河川許可申請ガイド

申請が必要な行為と場所

○申請が必要な行為(申請書等様式)

1.河川水を取水して利用するとき       (河川法第23条)申請様式
2.河川敷地を公園・運動場などに使用するとき (河川法第24条)申請様式(新規) 申請様式(更新)
3.河川敷地の砂利や草木などを採取するとき  (河川法第25条)申請様式
4.河川敷を使用して橋、進入路などの工作物を設置するとき   (河川法第24・26条)申請様式
5.河川敷地を掘削したり盛土などをするときや竹木を伐採などするとき (河川法第27条)申請様式
6.河川保全区域が指定されているところで工作物の設置などするとき  (河川法第55条)申請様式
7.許可を受けて工作物の設置したものの用途を廃止したとき   (河川法第31条)届出様式
8.相続や合併又は分割により法人を設立して地位を承継するとき (河川法第33条)届出様式
9.許可の譲渡を受けようとするとき (河川法第34条)申請様式
10.許可を受けた工事を着手するとき (着手届)届出様式
11.工事が終了して河川管理者の検査を受けるとき (検査申請書)申請様式

※1~4の許可を受けた際、島根県に占用料等を納付していただく場合があります。
※散歩をしたり、ボートを漕いだり、キャッチボールをするような法令による制限のない行為については許可は
必要ありません。ただし、大人数での利用等、他の利用者との調整を図る必要がある場合には、「河川一時
使用届」を提出していただきます。詳しくは担当出張所にお問い合わせください。
なお、他の利用者の迷惑となるため、ゴルフは禁止しています。

■ 河川一時使用届様式はこちら 【PDF】【Excel】

○申請が必要な場所

・下図の茶色の線で囲まれた部分

 江の川においては河川区域のみ、高津川においては河川区域と河川保全区域が指定されています。

高津川における河川保全区域については、匹見川合流地点から河口では、
○堤防が設置されている箇所は、河川区域から13mです。
○堤防が設置されていない箇所は、河川区域から18mです。


 

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