バリアフリ−整備ガイドラインの改訂について | |||||||||||||||
○公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂について 公共交通機関の旅客施設・車両等のバリアフリー化整備内容等を示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」(前回改訂:平成19年7月)について、 新たなニーズ、課題、技術的進展等を踏まえ、 利用当事者、事業者、学識経験者等で構成する検討会での検討やパブリックコメント等を経て改訂しましたので、お知らせします。 |
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○公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドラインの策定について 国土交通省では、我が国における大規模な公共交通事故を教訓として、 公共交通における事故の発生直後から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間における被害者等への支援を行うため、 公共交通事業者が実施する被害者等への支援の体制、内容等について定める被害者等支援計画の指針として、 「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」を策定いたしましたので、お知らせします。 |
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