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3 申請書類の作成方法等について

[2]技術職員に関する「実務経験証明書(経審用)」の作成について

 経営事項審査に係る「経営規模等評価」の申請に際し、「技術職員名簿」(申請書別紙二)に記載された者のうち実務経験を有する方に関しては、別途『実務経験証明書(経審用)』を作成し、『確認書類』として技術検定の合格証書等とあわせて提出して下さい。

『実務経験証明書(経審用)』 (Excelファイル:23KB)

 この「実務経験証明書(経審用)」の作成が必要となる方は、「技術職員名簿」(申請書別紙二)に記載された者のうち下表のいずれかに該当する方です。(国家資格者でも実務経験が必要となるケースがありますので、間違えないよう注意して下さい。)

*「実務経験証明書」の提出が必要となる方(実務経験を有するとして「技術職員名簿」に記載されている方)
1) 建設業法第7条第2号イ該当 (有資格区分コード「001」の方)
2) 建設業法第7条第2号ロ該当 (有資格区分コード「002」の方)
3) 第2種電気工事士 (有資格区分コード「256」の方/3年の実務経験が必要)
4) 電気主任技術者〔第1種~第3種〕 (有資格区分コード「258」の方/5年の実務経験が必要)
5) 電気通信主任技術者 (有資格区分コード「259」の方/5年の実務経験が必要)
6) 給水装置工事主任技術者 (有資格区分コード「265」の方/1年の実務経験が必要)
7) 職業能力開発促進法の規定に基づく2級技能士 (有資格区分コード「271」ほか/1年の実務経験が必要)
  ※2級技能士の方については、平成16年度以降の合格者より、必要実務経験年数が3年となります。
8) 地すべり防止工事士 (有資格区分コード「061」の方/1年の実務経験が必要)
9) 建築設備士 (有資格区分コード「062」の方/1年の実務経験が必要)
10) 1級計装士 (有資格区分コード「063」の方/1年の実務経験が必要)


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
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