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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■2■ 許可の要件(その4)
 建設業の許可は、申請に基づいて、申請者が建設業法第7条で規定する『4つの要件』を備えていること、及び同第8条で規定する『欠格要件』に該当していないことの全てを満たしている場合に行います。
 ここでは、『財産的基礎』についてご説明します。

[4]財産的基礎
 建設工事を着工するにあたっては、資材の購入や労働者の募集、機械器具等の購入など、かなりの準備資金が必要になります。また、営業活動をするにあたっても、ある程度の資金を確保していることが必要です。ですので、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件として求められます。
 なお、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎の要件が一般建設業よりも加重されています。これは、特定建設業者は、多くの下請人を使用して工事を施工することが一般的であることから、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられている等の理由があるからです。
 一般建設業と特定建設業、それぞれの財産的要件の内容は、下表のとおりです。

一般建設業の許可を受ける場合
【財産的基礎又は金銭的信用】
特定建設業の許可を受ける場合
【財産的基礎】
次のいずれかに該当すること
自己資本額が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力を有すること
許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金額が2,000万円以上あり、かつ、自己資本額が4,000万円以上あること


 資金調達能力を有しているとは?
担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金融資を受けられる能力がある場合を、「資金調達能力を有している」と言います。
資金調達能力を有しているか否かについては、取引金融機関の融資証明書や預金残高証明書等により確認させていただきます。

資本金や流動比率は、どの時点の状態で判断するのですか?
既存の企業の場合は、申請時の直前の決算期における財務諸表(財務内容)で確認します。
新規に設立した企業については、創業時における財務諸表(財務内容)で判断します。
申請される際には、事前にこれらの要件を満たしているかを確認して下さい。

自己資本とは?
総資本から他人資本を控除したものを「自己資本」といいます。
具体的には次のとおりです。
【法人】 資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、株式等評価差額金及び控除科目である自己株式の合計額
【個人】 期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
※「資本金」…法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。


  国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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