特定建設業の専任技術者要件 特定建設業の専任技術者要件のうち、建設業法第15条第2号イに該当する者としてのいわゆる「国家資格者」については、その対象となる試験や免許について、告示で定められています。 |
| 土木工事業 | ●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定) ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 建築工事業 大工工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ ブロツク工事業 内装工事業 |
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定) ●1級建築士の免許(建築士法) |
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| 左官工事業 鉄筋工事業 板金工事業 ガラス工事業 防水工事業 熱絶縁工事業 建具工事業 |
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定) | ||||||||||
| とび・土工工事業 |
●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定) ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 石工事業 塗装工事業 |
●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定) |
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| 電気工事業 |
●1級の電気工事施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 管工事業 | ●1級の管工事施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 鋼構造物工事業 | ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定) ●1級建築士の免許(建築士法) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 舗装工事業 | ●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定) ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| しゆんせつ工事業 | ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 機械器具設置工事業 | ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 電気通信工事業 | ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 造園工事業 | ●1級の造園施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| さく井工事業 | ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 水道施設工事業 | ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定) ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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| 清掃施設工事業 | ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
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