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■2■ 許可の要件(その2−特定建設業における専任技術者要件)

特定建設業の専任技術者要件

 特定建設業の専任技術者要件のうち、建設業法第15条第2号イに該当する者としてのいわゆる「国家資格者」については、その対象となる試験や免許について、告示で定められています。
 この告示で定められている試験、免許については、下表のとおりです。
 許可を受けようとする建設業が表の左欄にある場合、それぞれその右欄に記載のある試験及び免許を有している方が、その建設業に関して専任技術者となることができる、ということになります。
 告示の詳細についてはこちら(PDF:9KB)をご覧下さい。


土木工事業 ●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定)
●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門
(2) 農業部門(→選択科目を「農業土木」とするものに限る。)
(3) 林業部門(→選択科目を「森林土木」とするものに限る。)
(4) 水産部門(→選択科目を「水産土木」とするものに限る。)
(5) 総合技術監理部門(→選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。)
建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・
ブロツク工事業
内装工事業
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定)
●1級建築士の免許(建築士法)
左官工事業
鉄筋工事業
板金工事業
ガラス工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建具工事業
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定)
とび・土工工事業
●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定)
●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門
(2) 農業部門(→選択科目を「農業土木」とするものに限る。)
(3) 林業部門(→選択科目を「森林土木」とするものに限る。)
(4) 水産部門(→選択科目を「水産土木」とするものに限る。)
(5) 総合技術監理部門(→選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
石工事業
塗装工事業
●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定)
電気工事業
●1級の電気工事施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 電気・電子部門
(2) 建設部門
(3) 総合技術監理部門(→選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)
管工事業 ●1級の管工事施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 機械部門(→選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)
(2) 水道部門
(3) 衛生工学部門
(4) 総合技術監理部門(→選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)
鋼構造物工事業 ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●1級の建築施工管理(建設業法による技術検定)
●1級建築士の免許(建築士法)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門(→選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
舗装工事業 ●1級の建設機械施工(建設業法による技術検定)
●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を「建設部門」に係るものとするものに限る。)
しゆんせつ工事業 ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門
(2) 水産部門(→選択科目を「水産土木」とするものに限る。)
(3) 総合技術監理部門(→選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)
機械器具設置工事業 ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 機械部門
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)
電気通信工事業 ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 電気・電子部門
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を電子・電気部門に係るものとするものに限る。)
造園工事業 ●1級の造園施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 建設部門
(2) 林業部門(→選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
(3) 総合技術監理部門(→選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
さく井工事業 ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 水道部門(→選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
水道施設工事業 ●1級の土木施工管理(建設業法による技術検定)
●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 水道部門
(2) 衛生工学部門(→選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)
(3) 総合技術監理部門(→選択科目を水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物処理」とするものに限る。)
清掃施設工事業 ●技術士法による第2次試験のうち、技術部門が次のいずれかであるもの
(1) 衛生工学部門(→選択科目を「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)
(2) 総合技術監理部門(→選択科目を「廃棄物処理」とするものに限る。)


  国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
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