[5]請負代金の支払い
元請負人は、「出来高払」(=請負代金の出来形部分に対する支払い)、又は「竣工払」(=工事完成後における支払い)を受けたときは、その支払いを受けた日から1月以内に、その支払いの対象である建設工事を施工した下請負人に対して、当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければなりません。
元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して「資材の購入」、「労働者の募集」などの工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう、配慮しなければなりません。
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