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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■5■ 建設業を行うにあたっての留意事項[5] 【建設業法の遵守】


[5]請負代金の支払い

下請代金の支払い (建設業法第24条の3第1項)
 元請負人は、「出来高払」(=請負代金の出来形部分に対する支払い)、又は「竣工払」(=工事完成後における支払い)を受けたときは、その支払いを受けた日から1月以内に、その支払いの対象である建設工事を施工した下請負人に対して、当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければなりません
(注) ここでいう「元請負人」とは、発注者から直接工事を請け負った建設業者だけでなく、下請契約における注文者である建設業者全てを指します(次の「2.前払金の支払い」も同様。)。ですので、ある建設工事において、二次下請であるB社が一次下請のA社から出来高払を受けた時は、B社はその支払いを受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、三次下請のC社に対して相応する額の下請代金を支払わなければならない、ということになります。


前払金の支払い (建設業法第24条の3第2項)
 元請負人は、前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して「資材の購入」、「労働者の募集」などの工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう、配慮しなければなりません。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
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