国土交通省中国地方整備局 建政部
トップ 戻る
HOME サイトマップ
行政TOP 業者TOP 一般TOP
都市行政 住宅行政 建設産業行政 事業認定 仕事と組織 リンク
未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
工事経歴書について


工事経歴書とは

 『工事経歴書』は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出(「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができます。)することとされており、許可取得後においても、毎営業年度終了後4月以内に、財務諸表等とあわせて提出することとされています。
 また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として『工事経歴書』を提出することとされています。
 なお、この『工事経歴書』には様式第2号と様式第2号の2の2種類の様式があります。
 許可申請する際と毎営業年度終了後に提出する『工事経歴書』は、様式第2号でも様式第2号の2でも、どちらでも構いませんが、経営規模等評価申請をする際に提出する『工事経歴書』は様式第2号の2と指定されていますので、ご注意下さい。

工事経歴書の提出が必要となるとき
 ● 建設業許可の申請を行うとき
 ● 許可取得後、毎営業年度終了後における届出を行うとき
 ● 経営規模等評価申請を行うとき(様式第2号の2)

毎営業年度終了後に提出する『工事経歴書』を様式第2号の2で作成、提出していれば、経営規模等評価申請の際の『工事経歴書』の提出は省略することができます。


工事経歴書の様式による記載方法の違い

様式第2号と様式第2号の2の異なる点は、次のとおりです。

1)記載すべき対象となる工事の範囲
 様式第2号は、申請をする日の直前1年間に完成した主な建設工事について記載することとされていますが、様式第2号の2では、当該業種の請負額合計のおおむね7割を超えるところまで記載することとされています。例えば、土木一式工事で1年間の請負総額が1億円だった場合、様式第2号の2では、7千万円を超えるところまでの工事について記載しなくてはいけません。(記載されている各工事の請負額合計が、請負額の総計の7割に達していない場合は、補正の上、再度提出していただきます。)

2)記載対象となる工事種別
 『工事経歴書』は、建設業法別表第一の上欄に掲げる28の建設工事の種類ごとに作成することとなっていますが、様式第2号の2では、土木一式工事については「PC工事」を、とび・土工・コンクリート工事については「法面処理工事」を、鋼構造物工事については「鋼橋上部工事」を、それぞれ内数として記載することとされています。これは、経営事項審査の評価対象業種に、28業種のほか、「PC工事」、「法面処理工事」及び「鋼橋上部工事」についても含まれていることからきているものです。

3)JV工事の区別
 様式第2号の2では、共同企業体(JV)として行った工事については、「元請又は下請の別」の欄に『JV』と付記しなくてはいけません。様式第2号でも同様に付記していただいても構いませんが、様式第2号の2については、経営規模等評価の審査における完工高の確認等に用いるため、JV工事が出資比率等に対応した正規の完工高として計上されているかなどの確認資料になりますので、必ず付記して下さい。

4)配置技術者に関する記載
 様式第2号の2では、記載する各工事ごとに、当該工事に配置されていた技術者(建設業法第26条第1項又は第2項に規定する技術者。主任技術者又は監理技術者)の氏名も記載することとされています。

工事経歴書を作成する際の注意事項
『工事経歴書』に工事名称を記載する際は、様式の種類に関係なく、請負額の大きいものから順番に記載して下さい。
工事名称は、請負契約書に記載されている工事名称を、そのまま正確に記載して下さい。(契約書記載の工事名称を勝手に略したりしてはいけません。)
工事現場のある場所に関する記載については、従前までは都道府県名までの記載となっていましたが、平成16年4月9日付けで建設業法施行規則が改正され、市区町村名まで記載することとなりましたので、注意して下さい。


工事経歴書の様式/記載例
様式第2号 様式(PDF:13KB) 記載例(PDF:23KB)
様式第2号の2 様式(PDF:15KB) 記載例(PDF:25KB)


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
このページをご覧になる場合はNetscape4.7以上またはInternetExplorer5.0以上をご利用ください Copyright 国土交通省中国地方整備局