■特殊な車両とは
 特殊な車両とは、「一般的制限値」のいずれかの制限値を越える車両で、『車両の構造が特殊なもの』『車両に積載する貨物が特殊なもの』 があります。
 また、道路を通行するためには特殊車両通行許可が必要です。

◆車両の構造が特殊なもの
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが越える車両で、トラッククレーンなどの自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。


◆貨物が特殊なもの
 積載する貨物の分割が不可能であるため、一般的制限値のいずれかを越える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。


□新規格車
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として扱われる許可申請が必要です。
□新規格車の特徴
@積載する貨物は分割できるものでもかまいません。
A下図のワッペンを車両に貼ることになっています。
(道路運送車両の保安基準)