![]() 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が一部改正され、平成18年3月1日から、一部の事務が中国地方整備局長へ委任されることとなりました。
中国地方におきましては、以下の登録簿のとおり、7機関が住宅性能評価の業務を行う機関として登録されております。
○住宅性能表示制度(安心して住宅を選べるようにするための制度)
○住宅性能評価業務を行おうとする民間機関(住宅性能評価機関)に対する登録等を行います。
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【リンク集】
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