国土交通省中国地方整備局 建政部
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経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等について

H16.4.19 国土交通省 告示第482号

 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により、国土交通大臣に対してする経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めたので公示する。

平成16年4月19日 国土交通大臣 石原 伸晃

第一 申請の時期
 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)を除き、申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「経由都道府県知事」という。)により公示された日において、経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求を受け付けるものとする。

第二  申請の方法
 一に掲げる書類を二に規定する方法により提出して申請するものとする。
 一  提出書類
 申請書及び添付書類
  次に掲げる書面とする。但し、規則の規定により提出を要しないものとされた場合にあっては、この限りではない。
  1. 規則別記様式第25号の11による経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書
  2. 規則別記様式第2号の2による工事経歴書
  3. 規則別記様式第25号の10による経営状況分析結果通知書
 確認書類
  申請者が次に掲げる書類を有する場合にあっては、次に掲げる書類、これを有しない場合にあっては、これに準ずる書類とする。
  1. 審査対象営業年度の消費税確定申告書の控え及び添付書類の写し並びに消費税納税証明書の写
  2. 工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し
  3. 健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面又は住民税特別徴収税額を通知する書面の写し
  4. 規則別記様式第25号の11別紙2による技術職員名簿に記載されている職員に係る検定若しくは試験の合格証その他の当該職員が有する資格を証明する書面等の写し
  5. 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し
  6. 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書の写し又は納入証明書の写し
  7. 建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)の写し
  8. 中小企業退職金共済制度若しくは特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面、労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約の写し
  9. 厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職年金契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面、確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面又は資産管理運用機関との間の契約書の写し
  10. (財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会又は(社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入を証明する書面又は労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券の写し
  11. 建設業経理事務士の1級試験又は2級試験の合格証の写し
 提出の方法
  経由都道府県知事に提出するものとする。

第三  経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に係る手数料の納付方法
 経営規模等評価の申請に係る手数料については、8,100円に審査対象建設業一種類につき2,300円として計算した額を加算した額を、総合評定値の請求に係る手数料については、400円に審査対象建設業一種類につき200円として計算した額を加算した額を収入印紙により納付するものとする。

第四  経営規模等評価の結果及び総合評定値の通知
 経営規模等評価の結果又は総合評定値の通知は、規則別記様式第25号の12により配達記録郵便により通知するものとする。

第五 再審査の方法
 一  経営規模等評価の結果について異議があるときは、当該経営規模等評価の結果の通知を受けた日から30日以内に限り、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出して再審査を申し立てることができる。
  経営規模等評価の結果及び総合評定値を通知したときは、再審査の申立てについても経営規模等評価の結果及び総合評定値を通知することとし、総合評定値の通知に係る手数料については納付を要しない。
規則別記様式第25号の11による経営規模等評価再審査申立書
再審査の申立てに係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
異議のある審査項目についてその事実の確認に必要な書類
 経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合であって、当該改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の通知を受けているときは、当該改正の日から120日以内に限り、次に掲げる書類を申請者の経由都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出して再審査を申し立てることができる。
 経営規模等評価の結果及び総合評定値を通知したときは、再審査の申立てについても経営規模等評価の結果及び総合評定値を通知することとし、総合評定値の通知に係る手数料については納付を要しない。
規則別記様式第25号の11による経営規模等評価再審査申立書
再審査の申立てに係る経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

第六  この公示に関する問合せ先
 申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局及び北海道開発局建設業担当課

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