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工事経歴書について


 工事経歴書とは
 『工事経歴書』は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出(「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができます。)することとされており、許可取得後においても、毎営業年度終了後4月以内に、財務諸表等とあわせて提出することとされています。
 また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として『工事経歴書』を提出することとされています。

工事経歴書の提出が必要となるとき
建設業許可の申請を行うとき
許可取得後、毎営業年度終了後における届出を行うとき
経営規模等評価申請を行うとき

 なお、これまで『工事経歴書』は、「様式第2号」と「様式第2号の2」と2種類ありましたが、先般の建設業法施行規則改正により、様式を1本化し、内容も大幅に改正されました。(平成20年4月1日から適用になります。様式の詳細は、「工事経歴書の様式」欄をご覧下さい。)

毎営業年度終了後に提出する『工事経歴書』を作成・提出していれば、経営規模等評価申請の際の『工事経歴書』の提出は省略することができます。


 工事経歴書を作成する際の注意事項
1) 従前の工事経歴書の記載については、元請工事・下請工事の区別なく、請負金額の大きいものから順に完成工事高の7割に達するまで記載をしていただきましたが、様式改正に伴い、記載方法について以下のように変更しております。
 
@ はじめに、元請工事に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負金額(工事進行基準を採用している場合にあつては、完成工事高。以下同じ。)の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記載して下さい
※500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の建設工事については、10件を超えて記載して頂く必要はありません。
記載した完成工事に係る請負金額の合計額が1,000億円を超える場合には、それを超える部分に係る完成工事について記載して頂く必要はありません。
(よって、記載した元請工事に係る完成工事の合計額が1,000億円を超えた場合は、Aに関する完成工事を記載して頂く必要はありません。)

A

それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について、すべての完成工事に係る請負金額の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記載して下さい。
500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の建設工事については、10件を超えて記載して頂く必要はありません。
  なお、既に@の過程で、10件を超えて記載されている場合は、記載していただく必要はありません。500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の建設工事が10件に達したか否かについては、@の過程で記載した件数と合わせてで判断して下さい。
@及びAで記載した完成工事に係る請負金額の合計額が1,000億円を超える場合には、それを超える部分に係る完成工事については記載して頂く必要はありません。

B


さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載する。


経営規模等評価の申請を行わない場合は、上記記載方法による必要はなく、主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載していただければ結構です。


記載にあたっては、別添の記載フロー及び記載例も併せてご確認の上、記載をお願い致します。

『工事経歴書(第2号様式)の記載フロー及び記載例』 [PDF:45KB]

2) 工事名称は、請負契約書に記載されている工事名称を、そのまま正確に記載して下さい。(契約書記載の工事名称を勝手に略したりしてはいけません。)


基本的な記載方法については、様式と一緒に添付しております「記載要領」をご確認願います。

 工事経歴書の様式
様式第2号 様式 (PDF:27KB)


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表)/FAX 082-511-6189
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