| ○指示処分 |
| 1 |
今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 |
| |
(1) |
今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び管理業務主任者をはじめとするマンション管理業の従事者すべてに、速やかに周知徹底すること。 |
| |
(2) |
適正化法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。 |
| |
(3) |
日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の管理・監督体制の整備に努めること。 |
| 2 |
前項について講じた措置又はこれから講じる措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を1か月後までに文書をもって報告すること。 |