国土交通省中国地方整備局 建政部
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1 処分年月日 平成20年 7月31日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
 (1)商号または名称 株式会社広島県住宅管理センター
 (2)主たる事務所の所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目2番4号
 (3)代表者氏名 代表取締役 秋山 淳良
 (4)登録番号 国土交通大臣(2)070818号
3 処分の内容
○指示処分
 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
  (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び管理業務主任者をはじめとするマンション管理業の従事者すべてに、速やかに周知徹底すること。
  (2) 適正化法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
  (3) 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の管理・監督体制の整備に努めること。
 前項について講じた措置又はこれから講じる措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を1か月後までに文書をもって報告すること。
4 処分理由
 
 同社は、複数の管理組合に対し、原則方式により修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合管理者(または管理業者)を名義人とする預貯金通帳及び当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管していた。
 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条並びに同施行規則第87条第4項に違反するものと認められる。
 なお、被処分者は、行政庁の指摘に応じ、直ちに違反状態の改善に向けた取り組みを行っており、管理組合への対応が誠実であると認められる。
 これらの情状を勘案し、同法第81条に基づく指示処分を行うものである。

【業務改善措置】
 

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