国土交通省中国地方整備局 建政部
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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
建設産業行政
 建設業法に基づき、建設業者に対する許可制度を実施するとともに、必要な指導・監督を行い、建設工事の適正な施工を確保し、建設工事の発注者の保護と建設業の健全な発展を促進します。


建設業の許可に関する事務 申請に係る手続きなどはこちらから
 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
 中国地方整備局では、中国地方各県に主たる営業所(本店)を置く大臣許可業者の許可に関する事務を行っています。
建設業許可申請の手引き
ダウンロード
[PDF形式・2,039KB]

中国地方整備局管内の大臣許可業者の方が申請をされる場合は、
『建設業許可申請の手引き』を参考にしてください。



経営事項審査に関する事務 申請に係る手続きなどはこちらから
 経営事項審査とは、建設業許可業者のうち国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする者は必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、資格審査の項目として、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して順位・格付けに採用しています。
 その内の客観的事項の審査に該当するのが経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価します。
 中国地方整備局では、中国地方各県に主たる営業所(本店)を置く大臣許可業者の経営事項審査に関する事務を行っています。
経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き
ダウンロード
[PDF形式・1,028KB]

中国地方整備局では、管内大臣許可業者を主な対象とした
『経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き』
平成23年4月改正対応版

を作成いたしました。

経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請にあたりご活用下さい。



 建設業者への指導・監督
 建設業法や入札契約適正化法などの関係法令等の周知に努めると共に、必要に応じて営業所等への立入調査を行い、許可要件や施工体制、下請契約の履行状況を確認しています。
 また、建設業法に違反した業者に対しては、監督処分を厳正に行うと共に、処分情報を公表し、不良・不適格業者の排除の徹底に努めています。
建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A
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