建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
○建設業法
(建設業の許可) |
第3条
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建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 |
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一
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建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの |
二 |
建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの |
2 |
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。 |
3 |
第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 |
4 |
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 |
5 |
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 |
6 |
第1項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という |
○建設業法施行令
(支店に準ずる営業所) |
第1条 |
建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 |
(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
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第1条の2 |
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法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。 |
2 |
前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 |
3 |
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。 |
(法第3条第1項第二号の金額) |
第2条 |
法第3条第1項第二号の政令で定める金額は、3,000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4,500万円とする。 |