■2■ 許可の要件(その1−参考b)
告示 「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」
S47.3.8 建設省告示 第351号 改正 H19.3.30 国土交通省告示 第438号 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。
一
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあつて次のいずれかの経験を有する者
イ
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として五年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
ロ
七年以上経営業務を補佐した経験
二
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
三
前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
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