通知 「営業所における専任の技術者の取扱いについて」 H15.4.21 国土交通省総合政策局建設業課長通知(国総建第18号) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。 記 営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)[別添]【第7条関係】2.(1)(以下「ガイドライン」という。)において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。 |
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