許可を取得するにあたっては申請が必要となります。
申請する際に必要となる書類については、その申請形態により異なりますが、大きく分けると「申請書」、「添付書類」、及び「確認資料」の3種類に大別されます。
このうちの「申請書」と「添付書類」については、建設業法において、許可に係る申請をする際に提出すべき書類、添付すべき書類として規定され、その書類の様式についても建設業法施行規則でそれぞれ定められている、いわゆる「法定書類」というものです。
一方、「確認資料」は、中国管内5県に本店を有する国土交通大臣許可業者、若しくは同地域に本店があり、新規に国土交通大臣の許可を取得しようとする者に対して、許可申請にあたって提出される「申請書」、「添付書類」の内容等を確認するための資料で、中国地方整備局が指定した資料です。
「申請書」と「添付書類」については、(社)広島県建設工業協会など各県の建設業協会で販売しているほか、最寄りの行政書士事務所等で取り扱っていることもあります。
申請書等の様式については、[5]申請書等の様式に掲示していますので、ご参照下さい。
なお、「確認資料」については、様式等の指定はなく、販売等もしていませんので、ご注意下さい。
申請するにあたって準備していただく書類は、申請の区分(「新規」、「更新」など。)によって違います。
申請区分ごとの提出書類については、こちら(PDF:236KB)をご覧下さい。
新規 |
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合。
(注意) |
以前許可を有していたが、許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」の申請に該当します。 |
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許可換え新規
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建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
- −建設業法−
- 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 |
国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。 |
二 |
都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。 |
三 |
都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。 |
2 (略)
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般・特新規 |
a) |
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 |
b) |
特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。 |
(注意1) |
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bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃業しなければなりません。その後、一般建設業の許可について、「般・特新規」として申請して下さい。 |
(注意2) |
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bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することになりますので、この場合は「般・特新規」ではなく「新規」の区分による申請に該当します。 |
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業種追加 |
a) |
一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合 |
b) |
特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合 |
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更新 |
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合 |
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