営業所調査の廃止について
国土交通大臣許可を取得されている建設業者の方、及び新たに国土交通大臣の許可を取得しようとする方については、建設業許可の申請をする際の申請区分が「新規」、「許可換え新規」及び「更新」である場合、又は営業所を新設される場合について、本店及び営業所等の所在地を管轄する都道府県に対して『営業所調査』の依頼をしていただき、当該都道府県において建設業法に規定する要件等の確認を行い、依頼者(申請建設業者)に対して『営業所調査報告書』をお送りするという形態での、いわゆる『営業所調査』を実施して参りましたが、この形態による調査は平成15年度をもって廃止することとなりました。
ですので、平成16年4月1日以降に建設業の許可に係る申請を行う場合、または営業所を新設した際の変更届を提出する場合は、関係都道府県へ『営業所調査依頼』を提出していただく必要はありません。
ただし、この営業所調査の廃止は、都道府県により行っていた調査形態を廃止するというもので、平成16年4月1日以降になされた申請等の許可要件に関する確認は、別途それぞれ本店所在地を管轄する地方整備局が行います。
中国管内5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)のいずれかに本店のある建設業者の皆さまについては、中国地方整備局
建政部 計画・建設産業課にて、許可の申請や変更届の内容に応じて許可要件の確認を行います。
許可要件等の確認にあたっては、中国地方整備局で指定する『確認資料』を郵送していただき、同資料に基づく書面審査の形態をとります。(中国地方整備局での対面審査ではありません。) |