営業所調査の廃止について 国土交通大臣許可を取得されている建設業者の方、及び新たに国土交通大臣の許可を取得しようとする方については、建設業許可の申請をする際の申請区分が「新規」、「許可換え新規」及び「更新」である場合、又は営業所を新設される場合について、本店及び営業所等の所在地を管轄する都道府県に対して『営業所調査』の依頼をしていただき、当該都道府県において建設業法に規定する要件等の確認を行い、依頼者(申請建設業者)に対して『営業所調査報告書』をお送りするという形態での、いわゆる『営業所調査』を実施して参りましたが、この形態による調査は平成15年度をもって廃止することとなりました。 ただし、この営業所調査の廃止は、都道府県により行っていた調査形態を廃止するというもので、平成16年4月1日以降になされた申請等の許可要件に関する確認は、別途それぞれ本店所在地を管轄する地方整備局が行います。 中国管内5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)のいずれかに本店のある建設業者の皆さまについては、中国地方整備局
建政部 計画・建設産業課にて、許可の申請や変更届の内容に応じて許可要件の確認を行います。 |
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国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15 TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189 |
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