国土交通省中国地方整備局 建政部
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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■3■ (@)営業所等の確認資料

■概要

 以下の■提出が必要となるケースに例示している「新規」、「許可換え新規」又は「更新」の申請を行う際、及び営業所を新設又は移転する際に、対象となる各営業所について、■資料内容に掲げるイ)〜ハ)の資料を提出していただき、営業所の実態等を確認させていただくというものです。



■資料内容

イ)営業所等の写真

  1. 営業所の外部写真(全景が分かるもの)及び内部写真(数室にわたる場合は中枢部)
  2. 建設業法施行規則第25条第2項前段に規定する各営業所に掲げる標識が掲げられている部分(標識の内容が分かるように撮影をお願いします。
  3. 営業所がビル内に所在する場合は、建物の入口又はエレベーターホール等に掲示されている営業所の案内板並びに申請者の名称、営業所の名称を明記した営業所の入口部分
  4. 撮影日時が入っているもの(画像自体に日付が印字されていない場合は、台紙等へ日付を記載して下さい。)

ロ) 営業所所在地の案内図
(最寄りの交通機関、公共・公益施設等の位置を明示すること)

ハ) 建物の所有状況が確認できるもの

●自社所有の場合・・・次のうちいずれか一つ

  • 当該建物の登記簿謄本【写】
  • 当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書【写】

●賃借の場合

  • 借り主を当該申請(又は届出)建設業者とする当該建物の賃貸借契約書【写】
    ※ 賃貸借期間について自動継続等の措置が講じられており、『確認資料』提出時において契約期間が満了している場合は、直近3ヶ月分の賃借料の支払い領収書等【写】


■提出が必要となるケース

(1) 建設業許可に係る申請のうち、申請区分を[新規]又は[許可換え新規]とする申請を行う場合

(2) 建設業許可に係る申請のうち、申請区分を[更新]とする申請を行う場合

(3) 営業所を新設した場合

(4) 既存の営業所を移転した場合


→ 上記(1)〜(4)の場合、対象となる営業所に関する■資料内容イ〜ハの全てを提出して下さい。

→ (1)及び(3)の場合の■資料内容イ)bの資料(標識掲示部分の写真)に関しては、標識を掲げた段階で提出いただければ結構です。

→ (2)の場合、[更新]申請の対象となっている営業所等(本店を含む。)のうち、自社所有の営業所等に関する■資料内容ハ)の資料(当該建物に関する登記簿謄本等)については、当該申請以前において既に提出されている場合は、省略できます。(省略する場合は、「確認資料提出用紙」にその旨記載して下さい。)


■提出を省略できるケース

(1) 申請区分を[業種追加]又は[般・特新規]とする許可申請を行う場合で、その申請の対象となる営業所について、当該申請日(本店所在地を管轄する県庁若しくは当該県出先機関に申請書を提出した日)の直前5年以内に[更新]、[新規]又は[許可換え新規]による申請、又は営業所の新設に係る届出により、既に■資料内容イ〜ハのうちで提出済みである資料は省略できます。
 ただし、自社所有の建物に関する■資料内容ハに掲げる資料(建物の登記簿謄本等)については、直前5年以内に関わらず、過去国土交通大臣許可業者として、既に提出している場合は省略できます。

(2) 申請区分を[新規]又は[許可換え新規]とする許可申請を行う場合、及び営業所の新設に係る届出を行う場合の対象営業所等に関する■資料内容イ)bの資料(標識掲示部分の写真)については、『確認資料』提出後、別途提出して下さい。
(参考)提出のタイミング
『確認資料』を提出した後、当該営業所に建設業法施行規則第25条第2項前段に規定する標識を掲げた段階



■備考

(1) 資料内容イd(撮影日時)については、写真を貼付する台紙等に記載していただいても結構です。

(2) 資料内容ロについて は様式指定はありませんので、任意の様式(A4縦版)で作成して下さい。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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