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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■3■ (A)「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「令第3条に規定する使用人」の確認資料
 ■概要
 平成16年度以降において、新たに「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」又は「令第3条に規定する使用人」として届出される方それぞれについて、次の■資料内容に掲げるイからニのうちのどれか1つを提出していただき、申請建設業者との間の雇用関係等を確認させていただきます。
 また、この確認は、建設業許可の申請の際にも同様に行わせていただきます。

 ■資料内容
イ) 健康保険被保険者証カード(表面)【写】
ロ) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書【写】
ハ) 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書【写】
ニ) 雇用保険証又は同資格取得届【写】
提出していただくのは、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「令第3条に規定する使用人」の各者ごとに、それぞれ上記イ〜ニのうちからいずれか1つで結構です。
※1) 社会保険・雇用保険に加入されていない場合は、次のうちいずれか1つを提出して下さい。
(1) 申請時直前の確定申告書(「表紙」及び「役員報酬明細」)【写】
(2) 住民税特別徴収税額通知書【写】
※2) 出向者の場合は、出向先における出向者個人の雇用(勤務)状況が確認できる書面として、次のうちいずれ か1つを提出して下さい。
(1) 出向協定書【写】
(2) 出向元が発行した出向辞令【写】
(3) 出向元が発行した出向証明書
(1)の出向協定書【写】については、協定書の書面上で出向者個人の氏名が確認できるものに限ります。出向元企業と出向先企業との間の企業間で締結されている協定書で、出向者個人の状況が確認できない場合は、(2)若しくは(3)の資料を送付して下さい。
(3)の出向証明書については、出向元企業、出向先企業、出向者及び出向期間が確認できる内容のものに限ります。

(3)の出向証明書については、既存の証明書がある場合はコピーで結構ですが、『確認資料』のために作成される場合は、原本を送付して下さい。

 ■提出が必要となるケース
(1) 建設業許可に係る申請を行う場合
(2) 「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」又は「令第3条に規定する使用人」のいずれかの者について変更(氏名の変更を含む。)を行う場合
(3) 営業所を新設し、当該新設営業所に新たに「専任技術者」及び「令第3条に規定する使用人」を配置するとき
(1)のケースについては、申請の区分([更新]、[業種追加]等)に関わらず、提出して下さい。
[更新]申請の場合、同申請時点において「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」又は「令第3条に規定する使用人」に変更がない場合であっても、申請時点における常勤性や雇用関係などについて確認させていただきますので、必ず提出して下さい。
(2)については、新たに「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」又は「令第3条に規定する使用人」になる方に関する資料を提出していただければ結構です。会社を辞める等の理由で削除の届出の対象とされている方に関する「健康保険/厚生年金保険被保険者資格喪失届」等を提出していただく必要はありません。

国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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