国土交通省中国地方整備局 建政部
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■3■ (B)「経営業務の管理責任者」に関する確認資料
 ■概要
 平成16年度以降において新たに「経営業務の管理責任者」として届出される方について、経営業務の管理責任者たる経験(役員経験年数等)を充足しているかを、次の■資料内容に掲げる商業登記簿謄本等により確認させていただきます。

 ■資料内容
商業登記簿謄本【写】
※1)  「経営業務の管理責任者証明書」(00002帳票)に記載されている経験年数の期間中、役員であったことが確認できる範囲のもの。
※2)  令第3条に規定する使用人としての期間も含めて申請する場合は、令第3条に規定する使用人として従事した期間及び従事していた営業所で取得していた許可業種が確認できる資料を別途作成して、提出して下さい。
※3)  建設業法第7条第1号ロによる、いわゆる「準ずる地位での7年以上の補佐経験」(「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日付建設省告示第351号)の二に該当する者)を要件として申請される場合は、個別に対応させていただきますので、申請書を提出される前に、中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係までご連絡下さい。

 ■提出が必要となるケース
新たに「経営業務の管理責任者」となる方がいる場合
(1) 建設業許可に係る申請のうち、申請の区分を[新規]とする申請を行う場合
(2) 「経営業務の管理責任者」の変更に係る届出を行う場合 など

 ■備考
■資料内容※2の「令第3条に規定する使用人として従事した期間及び従事していた営業所で取得していた許可業種が確認できる資料」については、以下の内容が確認できるかたちで、任意に作成して下さい。
「令第3条に規定する使用人」として従事していた営業所名及び職名
「令第3条に規定する使用人」としての従事期間(H**.**.**〜H**.**.** □年□ヶ月間)
「令第3条に規定する使用人」として従事していた営業所で取得していた許可業種
建設業許可に係る申請のうち、申請の区分を[許可換え新規]とする申請を行う場合、当該申請に係る「経営業務の管理責任者」と、当該申請時において申請者が現に有している知事許可業者としての「経営業務の管理責任者」が同一の者である場合は、当該知事(県)に対して提出している直近の「経営業務の管理責任者証明書」の写しを提出していただければ、商業登記簿謄本【写】の提出は要しません。

国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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