- ■概要
- 平成16年度以降において新たに営業所の「専任技術者」として届出される方のうち、実務経験を要件とされる方(建設業法第7条第2号イ該当の方など)について、担当業種に関する実務経験の実績等を、次の■資料内容に掲げる契約書等により確認させていただきます。(国家資格を要件とされている方については、この『確認資料』は不要です。)
- ■資料内容
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イ) |
実務経験証明書に記載のある工事のうち、5件(申請者による任意抽出)の工事に係る請負契約書、又は注文書及び請書等の写し |
ロ) |
指導監督的実務経験を要する場合(建設業法第15条第2号ロ該当者)は、指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載されている工事に関する請負契約書又は注文書・請書等の写し |
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建設業法第7条第2号イの要件者として申請する場合で、当該者の最終学歴における卒業学科が建設業法施行規則第1条に定める指定学科以外の場合で、卒業学科が当該指定学科に相当する学科であるとして申請される場合は、指定学科に相当するか否かを含め、個別対応とさせていただきますので、申請書を提出される前に、中国地方整備局
建政部 計画・建設産業課 建設業係までご連絡下さい。 |
- ■提出が必要となるケース
- 新たに「専任技術者」となる者がいる場合で、同者が実務経験を要件としている場合
例えば
(1) |
建設業許可に係る申請のうち、申請区分を[業種追加]や[般・特新規]とする申請を行う場合 |
(2) |
「専任技術者」の変更に係る届出を行う場合 |
(3) |
現に「専任技術者」である者が、別の業種について実務経験を要件として「専任技術者」となる場合 |
があります。
- ■提出が省略できるケース
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建設業許可に係る申請を行う場合、又は「専任技術者」に係る変更の届出を行う場合で、当該申請又は変更の届出の対象である「専任技術者」が、従前と同一人で、かつ担当業種が同一の場合
- ■備考
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実務経験証明書の「実務経験の内容」欄に記載されている工事が5件未満である場合は、同証明書の「実務経験年数」欄に記載された期間の範囲内において携わった工事の契約書等を含めて5件分提出して下さい。 |
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5件分の契約書等の抽出方法は、直近における選定で構いません。 |
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特定建設業の許可に係る専任技術者で、建設業法第15条第2号ロの該当者(実務経験+指導監督的実務経験)については、■資料内容ロの資料(指導監督的実務経験の対象となった工事に係る契約書等)が5件以上ある場合は、イの資料は必要ありません。また、ロの資料が5件未満の場合は、イの資料とロの資料をあわせて5件分提出していただければ結構です。 |
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