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未来をつくるまち・すまいづくりと建設産業
■3■ (D)「令第3条に規定する使用人」に関する確認資料
 ■概要
 平成16年度以降において新たに営業所の「令第3条に規定する使用人」として届出される方について、令第3条に規定する使用人たる権限等の状況を、次の■資料内容に掲げる委任状等で確認させていただきます。

 ■資料内容
委任状等【写】
※1) 「令第3条に規定する使用人」本人に代表権がない場合、見積・入札、契約締結等に関する権限が当該使用人に対して与えられていることが確認できるもの
※2) ここでいう「委任」とは、申請建設業者の代表者から「令第3条に規定する使用人」に対してなされる権限の委任等に関する書面のことです。

 ■提出が必要となるケース
(1) 建設業許可に係る申請のうち、申請の区分を[新規]又は[許可換え新規]とする申請を行う場合
(2) 新たに「令第3条に規定する使用人」となる者がいる場合

 ■提出が省略できるケース
 建設業許可に係る申請のうち、申請の区分を[更新]、[業種追加]又は[般・特新規]とする申請を行う場合で、当該申請における「令第3条に規定する使用人」が、当該申請以前から所属営業所及び職名に変更がない場合。

 ■備考
委任状等については、コピーで結構です。

国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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