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建設業許可申請の際に提出が必要となる書類の見直し等について

 建設業法第8条第1号において、建設業許可に関する欠格基準として「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が規定されているところであり、従前より建設業許可申請の審査事務においては、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第6号による「誓約書」を担保として、上記欠格基準への該当の有無を確認してきたところです。
 しかしながら、今般、審査の厳格化の観点から、上記欠格基準に関して、新たに法務局等の官公署が証明する書類の添付を義務付ける等をその内容とする規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第3号)が公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。

1.建設業許可申請等に係る添付書類の追加について

 建設業法第8条第1号に規定する「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に係る審査厳格化の観点から、建設業法第6条に基づく許可申請書の添付書類として、また、建設業法第11条第1項の規定に基づく法人の役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出及び規則第8条に基づく使用人の変更の届出の添付書類として、次の2種類の書面を新たに追加する事としました(平成20年4月以降の申請等から適用)。

[1] 許可申請者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(具体的には、法務局及び地方法務局が発行する「登記されていないことの証明書」が必要です。)
[2] 許可申請者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(具体的には、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」が必要です。)
  ※いずれも、申請又は届出日前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。
※外国籍の方については、[1]の「登記されていないことの証明書」の添付のみで結構です。

2.工事経歴書の様式改正について

 従来、工事経歴書については2つの様式が定められていましたが、様式の一本化を図ると共に、経営事項審査の改正等を踏まえ、工事経歴書の様式について改正を行いました。(新様式についてはこちら。[PDF:27KB])
 (平成20年4月以降の申請等から適用になります。)

3.財務諸表様式の改正等について

[1]建設業法施行規則別記様式第15号から17号の3についての見直し

 建設業法施行規則別記様式第15号から別記様式第17号の3(財務諸表、株主資本等変動計算書、注記表及び付属明細表)について、企業会計基準等の変更を踏まえた改正を行いました。
 ※計算書類の様式はこちらよりダウンロードし、ご使用ください。

※上記改正は、平成18年9月1日以降に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用されますが、平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、従前の様式で提出する事が出来ます。

[2]建設業法施行規則別記様式第17号の3 付属明細表の提出省略について

 申請者負担軽減の観点から、金融商品取引法第24条に規定する有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの提出をもって建設業法施行規則別記様式第17号の3による付属明細表の提出を省略出来ることとなりました。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
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