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財務諸表の改正について

 建設業者が作成すべき各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書等)については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の別記様式等で規定しており、その内容は会社法、会社計算規則、企業会計基準等に準拠して定められています。
 今般、平成21年4月等の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の企業会計基準の策定・改正により、平成22年4月以降に提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更されることを踏まえ、建設業者が作成すべき計算書類の様式について所要の改正を行います。

1.改正内容

(1)建設業法施行規則の一部改正
@貸借対照表(別記様式第15号)の見直し
 「リース取引に関する会計基準」の改正を踏まえ、勘定科目として「リース資産」及び「リース債務」を追加するとともに、同会計基準に則した記載要領を追加します。
 
A注記表(別記様式第17号の2)の見直し
 会社計算規則の改正を踏まえ、金融商品関係、賃貸等不動産関係の注記を追加するとともに、継続企業の前提に関する注記、関連当事者との取引に関する注記に関する記載要領を改めます。
 「工事契約に関する会計基準」の策定を踏まえ、同会計基準に則して収益及び費用の計上基準に関する記載要領を改めます。また、注記事項として「工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額」、「売上原価のうち工事損失引当金繰入額」を追加するとともに、同会計基準に則した記載要領を追加します。
 
B用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号関係)
 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)及び一般的な会計慣行に合わせて、形式的な用語の整理を行います。
(例: 「受取利息配当金」→ 「受取利息及び配当金」等)
 
(2)関連告示の改正
@貸借対照表関係の見直し
 「工事契約に関する会計基準」が策定され、工事契約の認識について、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積もることができる工事については工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用することとされました。これに対応し、勘定科目「流動資産未成工事支出金」、「流動負債未成工事受入金」、「流動負債工事損失引当金」の定義を同会計基準に即したものに改めます。
 「リース取引に関する会計基準」の改正を踏まえ、新たに勘定科目として追加された「固定資産リース資産」、「流動負債リース債務」、「固定負債リース債務」の定義を追加します。
 「財務諸表等規則ガイドライン」の改正を踏まえ、勘定科目「社債発行費」の定義に「新株予約券の発行等に係る費用」を追加します。
 
A損益計算書関係の見直し
 「工事契約に関する会計基準」の策定を踏まえ、勘定科目「売上高完成工事高」の定義について、同会計基準に則したものに改めます。
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」が改正され、収益性の低下による棚卸資産の簿価切り下げについては、売上原価として処理することとされました。これに対応し、勘定科目「特別損失その他」の定義を同会計基準に則したものに改めます。
 
B用語の整理
 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び一般的な会計慣行に合わせて、形式的な用語の整理を行います。
(例: 「破産債権、更生債権等」→ 「破産更生債権等」等)

2.スケジュール

公布: 平成22年2月3日
施行: 平成22年4月1日
 平成22年4月1日以降に提出となる財務諸表につきましては新様式が適用されますが、注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能です。

3.参 考

【新旧 (建設業法施行規則)】
【新旧 (建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件)】
新しい様式はこちらからダウンロードしてください。

国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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