2003/1/17
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□   中国地方整備局 建政部 メールマガジン   第12号      □
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   −読者の方へ・・・・・「等幅フォントへ設定して下さい。」−

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新年明けましておめでとうございます

 年度で仕事をする我々にとっては、14年度の締めくくりと15年度への助走が
始まったところでしょうか。
 15年度の国土交通省予算は@個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方、A公平
で安心な高齢化社会・少子化対策、B循環型社会の構築・地球環境問題への対応、
C人間力の向上・発揮、の4分野に重点化を進めることとされています。
 相変わらず世の中は明確なビジョンの保持が難しい状況が続いていますが、マク
ロ経済に帰結しているだけでは我々の個別課題の道筋は見えませんので、大局を意
識しながらも、国・県・市町村がそれぞれの場で個別の努力を積み重ねて行かねば
と思っています。
 そのためにも情報が迅速かつ的確に伝達される環境が重要だと思いますので、本
メルマガもいっそう充実を図りたいと思います。ご意見を含め本年もよろしくお願
いして、新年のご挨拶にいたします。


                           建政部長 護 雅行



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・メルマガメニュー
  1)平成15年度予算決定概要
  2)マンション建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める法律」「マ
    ンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令」及び「住宅金融公庫法
    施行令の一部を改正する政令」について
  3)中国地方整備局「まちづくりセミナー」の開催

・定期的なご連絡
  1)国営備北丘陵公園1月のイベント案内

・投稿コーナー
  1)住宅金融公庫からの融資制度変更のお知らせについて

・コラム

・建政部メールマガジン広報班からのお知らせ

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★☆平成15年度予算決定概要☆★

■都市・地域整備局予算決定概要
 
 平成15年度の都市・地域整備局予算における重点事項は、
  1.個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方
  2.公平で安心な高齢化社会・少子化対策
  3.循環型社会の構築・地球環境問題への対応
の3つを柱として、各種施策を推進して参ります。特に中国地方管内において関連
の深い主な内容をご紹介します。

  @都市再生に資する交通結節点整備の推進
   鉄道駅等の交通結節点において、都市機能の集積、利用者の利便性・快適性
  の向上を図り、都市の再生を一層推進するため、駅前広場や自由通路等の整備
  を引き続き推進します。

  A連続立体交差事業等におけるボトルネック踏切の改良
   ボトルネック踏切の解消及び市街地分断の緩和・解消を推進するため連続立
  体交差事業等を推進します。また、連続立体交差事業に併せて周辺市街地にお
  いて一体的に実施する必要のある街路事業について、総合的に実施する連続立
  体交差関連公共施設整備事業を推進します。

  B合流式下水道の雨天時越流水対策の推進
   雨天時に未処理下水が流出し公共用水域の水質汚濁等の問題を引き起こす合
  流式下水道の改善を早急に行うため、雨水吐口の施設改良、滞水池の設置、遮
  集管の増強等を緊急的、集中的に実施します。

  C下水道事業における市町村合併支援措置
   平成13年3月9日(合併特例法改正の閣議決定日)から平成15年4月1
  日までに合併した市町村について、合併後五年間は合併前の都市規模の公共下
  水道管きょの補助対象範囲を適用し、不利益を回避します。

  D中心市街地の活性化
   中心市街地活性化等の地域が抱えるまちづくりの課題解決を図るまちづくり
  総合支援事業において、空き店舗や歴史的な建造物などの既存建造物を活用し
  た施設整備への支援を明確化するため、事業メニューに「既存建造物活用事業
  」を追加します。

  ENPOとの連携や地域の総意工夫を活かしたまちづくりの推進
   地域の総意工夫を活かした「地域が主役のまちづくり」を実現するため、施
  設整備、面整備等のハード事業から、まちづくり活動支援等のソフト事業まで
  を総合的に支援するまちづくり総合支援事業を推進します。

  F総合的な観光振興対策の推進
   国指定の文化財、史跡、名勝等歴史的・自然的・文化的資産等、我が国固有
  の優れた観光資源を活用し、国内外との交流を促進する観光振興の拠点となる
  都市公園等を個別補助事業の対象事業である国家的事業関連公園の類型に追加
  し、観光振興の拠点となる都市公園等の重点整備を行い、総合的な観光振興対
  策を推進します。

  Gおいしい安全な水の確保・公共用水域における水質保全
   指定湖沼や三大湾、水道水源水域などの重要水域の水質保全を積極的に図る
  ため、これらの水域にかかる市町村の下水道整備に対する管きょの補助対象率
  について重点化(具体的内容は今後告示予定)を図り、下水道の普及促進及び
  高度処理施設の整備を推進します。

  H都道府県代行制度の拡充
   過疎法の過疎市町村で、水質保全上重要な地域で実施している下水道の都道
  府県代行制度について、人口要件をH7国勢調査からH12国勢調査の結果(
  人口規模8,000人はそのまま)とし対象市町村を拡充するとともに、過去
  に代行で整備した箇所は施設の増設も代行の対象とし、普及促進を図る。


  この他、都市再生の観点から、今後の市街地整備の重点を新市街地から既成市
 街地に移すため、土地区画整理事業の補助採択要件である面積要件と、補助限度
 額の対象となる都市計画道路の幅員要件の見直しが行われます。
  具体的には、既成市街地内で行われる土地区画整理事業について、面積要件を
 2ha以上まで引き下げるとともに、補助限度額の積算対象となる都市計画道路
 の幅員要件を原則8m以上にまで引き下げられることになります。一方で、新市
 街地で行われる事業については、これまで定められていた面積要件と補助限度額
 の対象となる都市計画道路の幅員要件の引き下げに関する特例が撤廃されます。

■住宅局予算決定概要

 平成15年度の住宅局予算における新規制度等は下記のとおりです。

 1.アウトカム目標の提示と事業の重点化による密集住宅市街地の解消等
  (1)密集住宅市街地の緊急整備による安全・安心な都市居住の再生
     @密集住宅市街地の緊急整備のための新制度の創設
     A民間活力の活用による密集市街地整備の推進
  (2)病院・集会所等の特定建築物における耐震改修の推進

 2.住宅市街地の総合的整備等による都市再生の推進
  (1)住宅市街地の総合的整備による都市再生の推進
     @住宅市街地の総合的整備による都市再生の推進
     Aマンション建替えに係る支援制度の拡充
  (2)既存建築ストックの活用による良質な市街地住宅の供給
  (3)防犯に配慮したまちづくりの推進
  (4)市街地再開発事業における事業の重点化・効率化
     @国庫補助採択基準の見直し
     A事業実施の迅速化・円滑化
     Bコーディネート業務に対する補助制度の拡充
  (5)関連公共施設等の整備の推進

 3.少子・高齢化に対応した住宅対策の促進
  (1)民間活力の活用等による高齢者の居住の安定確保の推進
     @高齢者向け優良賃貸住宅の供給戸数の拡大
     A民間活力の活用による高齢者向け優良賃貸住宅の供給
  (2)高齢者等の住宅資産の流動化による住み替え支援の促進

 4.地域の個性ある活性化・まちづくりの推進
  (1)地域の特性に的確に対応した公的賃貸住宅の整備等
     @民間活力を活用した公営住宅の効率的な改善の推進
     A公営住宅の補助制度の大くくり化
     B地域の実情に応じた特定優良賃貸住宅の供給促進
  (2)住宅地区改良事業等の合理化による不良住宅地区等の整備促進
     @住宅地区改良事業等の統合補助金化
     A住宅地区改良事業等における民間事業者の活用
     B既存ストックを活用した改良住宅の供給

 5.住宅金融公庫
  (1)貸付戸数
  (2)融資のスリム化・重点化
  (3)証券化支援業務の創設
  (4)都市居住再生融資の拡充
  (5)住宅宅地債券(マンション修繕コース)の改善

 6.循環型社会の構築・地球環境問題への対応
  (1)公営住宅等関連事業推進事業の拡大
     @既存住宅等の性能評価に対応した紛争処理体制の整備
     A燃料電池等の新エネルギーの住宅への導入に向けた技術開発の推進
     Bシックハウス対策の推進
  (2)住宅産業構造改革等推進事業の拡充



★☆「マンション建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める法律」★☆
  「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令」及び「住宅金融
  公庫法施行令の一部を改正する政令」について

 今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を
備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るた
め、本年6月19日に、マンション建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法
律第78号)が公布されたところですが、その施行に必要となる施行令の制定等を
行うこととともに、同法の施行期日を平成14年12月18日とするものです。
 また、概要については、

○マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令
1)組合の理事等の解任の請求及び解任の投票について、その公正さを確保するた
  めの手続きについて定めるものととする。
2)定款の変更に関する特別講義事項として、施行マンションの変更、参加組合員
  に関する事項の変更等を定めるものとする。
3)施行再建マンションの区分所有権の価額及び敷地利用権の価額並びに施行再建
  マンションの部分の家賃額の確定方法について定めるものとする。
4)賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃のを減額する額、市町村借上
  住宅の家賃の減額に要する必要に係る国の市町村に対する補助金の額及び移転
  料の支払に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額について定めるも
  のとする。

○住宅金融公庫法施行令の一部を改正する政令
1)住宅金融公庫による貸付けの対象となる耐火建築物等の敷地面積要件を、マン
  ションの建替えの円滑化等に関する法律に規定す施行再建マンションで住宅金
  融公庫が主務大臣の認定を受けたものにあっては、300m2以上とする。

◆本文等については下記をご覧下さい。
  <http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/071205.html>



★☆中国地方整備局「まちづくりセミナー」の開催★☆

 経済社会情勢や社会資本整備を巡る状況が大きく変化する中で、今後のまちづく
りにも新たな視点と取組みが求められています。そこで、当建政部においては、ま
ちづくりに関する国・県・市町村の担当者等を対象に、まちづくりに関連する様々
な分野について造詣の深い専門家の方々を講師とするセミナー(講演会)を企画す
ることとしました。多様な分野に関する最新の情報等は、今後のまちづくり施策の
企画・実施の参考となると思いますので、積極的なご参加をお願いします。
 早速、第1回セミナーについて、以下のようにご案内します。
 なお、第2回目以降は、福井康子氏(都市経済研究所主任研究員・2月下旬頃)、
中野恒明氏(都市環境デザイナー・3月頃)等を講師として予定しています。

【第1回まちづくりセミナーのご案内】
 ◇日時  平成15年2月5日(水)15〜17時(時間は変更可能性あり)
 ◇講師  吉村元男 鳥取環境大学教授
 ◇テーマ 環境とまちづくり(仮称)
 ◇場所  国土交通省中国地方整備局建政部会議室
 ◇申し込み・問い合わせ先
      建政部広報班あてメール又は
      建政部都市・住宅整備課 福井(内6182)までお願いします。
      (申し込みは1月28日(火)まで)



★☆国営備北丘陵公園 1月のイベント案内☆★

**1月の主なイベント**************************
*                                   *
*  手打ちそば体験(1月中毎日)                   *
*  木工・竹工作教室(1月中土日祝)                 *
*  わら細工体験(1月中毎日)                    *
*                                   *
*************************************

◆国営備北丘陵公園の詳しい利用案内・イベント情報については、下記ホームペー
 ジをご覧下さい。
  <http://www.bihoku-park.go.jp/>



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              投稿コーナー

 メールマガジンを送信している各関係団体から頂いた記事を掲載しております。
 内容に関する問い合わせについては、各記事に記載された各団体の連絡先に問い
合わせ下さい。

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★☆住宅金融公庫からの融資制度変更のお知らせについて★☆

〜都市居住再生融資の対象区域が拡大され融資制度が使いやすくなりました〜

 さる10月1日から住宅金融公庫の都市居住再生融資の対象区域について、防火
地域、準防火地域を追加いたしました。

【都市居住再生融資の対象区域】
 <9月30日以前>          →<10月1日以降>
 1.指定地域               左記に防火地域と準防火地域を大
   市街地総合再生計画の区域       都市地域等内都市計画区域追加す
   地区再生計画の区域 等        る。(どこの市町村でも可)
   (広島市、呉市、下松駅南地区等)
 2.地方公共団体と協議により定めた地域
   中心市街地等
   (松江市、宇部市、益田市の一部)

「都市居住再生融資」とは、都心部、中心市街地等の公庫が指定した区域において、
複数の建物を1つにまとめる共同建替えやマンション建替えを行う場合、融資額、
金利、融資対象建物等の融資条件が有利な「地域限定の融資制度」です。
 なお、公庫では、より多くの地域が当制度をご利用できるようにしていきたいと
考えておりますので、既に指定された地域以外でも2の中心市街地整備計画区域な
ど公庫と協議を行うことにより対象となりますので、公庫へお気軽に打合せくださ
い。


〜リフォーム融資の基準金利適用となる耐震改修工事のメニューが増え使いやす〜
 くなりました

 今般、住宅の耐震改修工事を促進するため、住宅金融公庫のリフォーム融資の基
準金利適用となるための耐震改修工事のメニューに、「建築物の耐震改修の促進に
関する法律」に基づく計画認定工事に準じる改修工事(耐震補強工事)(注)を追
加いたしました。例えば、耐震性が不足する住宅について、筋かいで補強する等、
公庫の定める耐震性基準に適合するような工事を行えば、法律の認定を受けない場
合でも基準金利適用となります。
 適用は平成15年1月6日(月)以後に借入申込みされる方を対象とします。

【基準金利適用となる耐震改修工事の概要】
 <現行>            → <改正後>
 「建築物の耐震改修の促進に関する  次の1又は2のいすれかに該当する工事
  法律」に定める計画の認定を受け  1.「建築物の耐震改修の促進に関する
  た耐震改修計画にしたがって行う    法律」に定められた計画の認定を受
  耐震改修工事             けた耐震改修計画にしたがって行う
                     耐震改修工事
                   2.公庫の定める耐震性に関する基準に
                     適合するよう行う工事(耐震補強工
                     事)(注)

(注)政策誘導型リフォームのうち長期耐用改修工事の耐震補強工事と同じ基準で
   す。詳細は公庫ホームページの技術基準の項目<http://www.jyukou.go.jp/>
   を参照ください。また、基準金利が適用となるためには、工事完了後の住宅
   部分の床面積が175m2以下であることが必要です。

(問い合わせ先)住宅金融公庫中国支店
       事業融資課住宅技術担当 
       住所 〒730−0011 広島県広島市中区基町8−3  
       TEL:082−221−8706 
       FAX:082−227−4196
       中国支店ホームページアドレス
               <http://www.enjou.ne.jp/~jyukou/>
       中国支店メールアドレス<mailto:jyukou@enjoy.ne.jp>


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                 コラム
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 新年明けましておめでとうございます。

 さて、新年最初の建政部メールマガジンということで、何か新年にちなんだ記
事をと思い今回掲載することとしました。

 十二支は皆さんごぞんじだと思いますが、十二支は正確な暦を作ることができ
なかった時代に、日を定め、日を数えるために、最も確実で適当な表現方法とし
て干支による紀日法が採用されたと云われています。
 この干支を使った街づくりを進められている市町村が日本にあるのはご存じで
しょうか?
 残念ながら中国管内の市町村ではないのですが、宮崎県の北方町で干支を使っ
た街づくりが古くから進められているそうです。

 北方町では、土地区分(住民票、戸籍など)に干支が使われているそうで、明
治15年に地券の村民配布にあたって干支を用いた朱印を押印して配布したとい
われているのが最初みたいで、街の中には干支にちなんで、ネズミをかたどった
駐在所や、未橋・うさぎ橋など色々あるそうで「干支の祭り」も開催されている
そうです。

 今後とも、建政部メールマガジンをよろしくお願いいたします。

                       建政部メールマガジン広報班

                     (参考文献:北方町ホームページ)
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☆★建政部メールマガジン広報班からのお知らせ☆★

 自治体等の皆様のホットニュースやPR等も掲載していきたいと思っていますの
で、どしどし下記建政部メールマガジン広報班あてメールを頂ければと思います。
 よろしくお願いいたします。

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 ご意見・ご要望をお寄せ下さい
 また、建政部メールマガジンの配信先変更・解除の際は、事業主体名・部(局)
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           国土交通省中国地方整備局建政部 広報班
               住所 〒730-0013
                  広島県広島市中区八丁堀2−15
               電話 082−221−9231
               FAX082−511−6189
               メールアドレス
                  <mailto:kenseibu@cgr.mlit.go.jp>

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