2003/2/20
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□   中国地方整備局 建政部 メールマガジン   第13号      □
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・メルマガメニュー
  1)平成14年度中国地方整備局補正予算内容(補助事業)
  2)建設関連業の経営分析について(平成13年分)
  3)神奈川県葉山町 公共下水道訴訟 高裁判決の概要
  4)平成15年度統合補助金について
  5)PFI法に基づく公営住宅の整備
  6)地方拠点法ブロック施策研究会開催される
  7)「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関
    する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「高齢者
    身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施
    行令の一部を改正する政令案」について
  8)「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行期
    日を定める政令案」及び「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
    の一部を改正する政令案」について
  9)まちづくりセミナーの開催について

・定期的なご連絡
  1)国営備北丘陵公園2月のイベント案内

・コラム

・建政部メールマガジン広報班からのお知らせ

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★☆平成14年度中国地方整備局補正予算内容(補助事業)☆★

 平成14年度補正予算については、現下の経済情勢等に応じ構造改革の取組への
更なる補完・強化策として策定された「改革加速プログラム」に盛り込まれた施策
を具体化するため、構造改革推進型の公共投資として、新重点四分野に該当する施
策を中心に、民間需要誘発効果や雇用創出効果が特に高く、かつ、事業の早期執行
が可能であり、経済への即効性が高い施策であって、緊急に実施する必要があるも
のについて、所要予算の追加を行います。
 中国地方整備局関係補正予算額は、総額で補助 約537億円 : ゼロ国債除く)
です。
 中国地方の望ましい将来像を実現していくため、質の高い住宅・社会資本整備を
推進して参ります。 

@国際協力のある都市の再生
 ○街路事業・・・・・・・・・・・・・C=279百万円(  140)百万円

A地域経済活性化による都市・地域の再生
 ○街路事業・・・・・・・・・・・・・C=   620(  310)百万円
 ○下水道事業・・・・・・・・・・・・C= 2,864(1,473)百万円
 ○まちづくり総合支援事業・・・・・・C=   111(   47)百万円
 ○都市公園事業・・・・・・・・・・・C= 2,915(1,350)百万円

B少子・高齢化に対応したバリアフリー社会の実現
 ○街路事業・・・・・・・・・・・・・C=   971(  486)百万円
 ○都市公園事業・・・・・・・・・・・C=   150(  150)百万円   
 ○公営住宅等整備事業・・・・・・・・C= 2,336(1,145)百万円

C地球環境から身近な生活環境までの創造・回復
 ○下水道事業・・・・・・・・・・・・C=10,060(5,244)百万円 

D切迫する大災害への対応の緊急強化
 ○下水道事業・・・・・・・・・・・・C= 1,170(  590)百万円
 ○密集住宅市街地整備促進事業・・・・C=     1(    1)百万円
 ○住宅宅地関連公共施設等総合整備事業C=   200(  100)百万円

Eゼロ国債
 ○住宅宅地関連公共施設等総合整備事業C=    12(    6)百万円

 ※( )書きは国費 



★☆建設関連業の経営分析について(平成13年分)☆★

 国土交通省は、建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)の平成
13年分の経営分析結果を平成15年1月22日に発表しました。
 経営分析は、建設関連業者の経営改善に必要な指標を提供するとともに、建設関
連業者を指導育成するための基礎資料を得ることを目的に、昭和52年分(測量業
は昭和54年分)から実施しており、各業種において収益性、生産性及び安全性に
関する経営分析を行っています。

 *調査結果の概要
   平成13年分の調査結果では、各業種とも対象企業1社平均財務諸表の総売
  上高、総利益、経常利益、当期利益が前年と比べ減少しています。特に測量業
  及び地質調査業の当期利益はマイナスとなり、損失計上となっています。

◇詳細内容については下記をご覧下さい。
 <http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010122_3_.html>



★☆神奈川県葉山町 公共下水道訴訟 高裁判決の概要☆★

 平成15年1月29日(水)、東京高裁で神奈川県葉山町公共下水道の公金支出
差止等請求に対する控訴審判決がありました。
 結論としては、原告の請求を棄却した判決でありますが、一審判決同様、財務会
計行為の原因となる事業内容の決定(公共下水道の採用、実施)は、住民訴訟の対
象となるとの判断のうえで、著しい裁量権の濫用がないかどうかが争点となりまし
た。
 本判決は、汚水処理手法の選択に当たって各手法のメリットデメリットを総合的
に検討し、地域の実情に応じた合理的な決定を行うことの重要性を改めて示したも
のと思います。

 @訴訟の内容
   葉山町の住民である原告らが、同町において公共下水道ではなく合併処理浄
  化槽を設置することが、地方財政法第4条の観点から合理的であるとして、行
  政機関としての被告町長に対し同町の公共下水道計画に基づく財務会計行為の
  差止めと、同計画に基づいてした金銭の支出につき個人としての町長に対し損
  害賠償を請求したもの

  (原告の主張)
   ・葉山町長は、公共下水道と合併式浄化槽の比較検討を十分行なわずに公共
    下水道事業を採択しており、著しい裁量権の乱用があったというべきであ
    る。
   ・処理能力、放流水質、水洗化までの時間などにおいて必ずしも公共下水道
    が合併式浄化槽より優位とはいえない。
   ・公共下水道は、設置費用で合併処理浄化槽の8倍、維持管理費用で5倍に
    及び、自治体としては既存コミプラ等を活用して下水道整備エリアを必要
    最小限にすべきであったが、それを怠ったのは、社会通念上不合理である。

  (被訴訟人の反論)
   ・葉山町は、昭和48年以降、汚水処理方式について検討を実施し、市街化
    区域等は下水道、その他の地域は合併処理浄化槽との基本方針を定めた。
    これは国・県の基本方針とも一致する。
   ・合併処理浄化槽は公共下水道の補完的なものであり、コミプラ地区につい
    ても下水道が整備されるまでの補完的なものと住民も認識していた。
   ・公共下水道は、公共団体が管理運営するため、汚水処理の即効性や放流水
    質の確保などの面で合併処理浄化槽より優位である。

 A二審、東京高等裁判所での判決概要(平成15年1月29日)
  (裁判所の判断)
   ・原告らの請求を棄却
  (理由)
   ・葉山町公共下水道は、検討を重ねてきた上でたどり着いたものであり、市
    街化区域ないしは市街化区域となると予想される区域においては、下水道
    を設置する方が望ましい。
   ・合併処理浄化槽の能力は公共下水道と遜色なく、設置費用は相当安価であ
    るが、維持管理・流入水質への対応・設置場所の確保など問題点がある。
   ・設備の維持管理、放流水質の管理についても分散配置型の浄化槽より下水
    道の方に優位性を認めることも出来る。
   ・このようななか、下水道計画を変更せずに、従来計画のまま財務会計上の
    措置を取ることは、著しく不合理とはいえない。



★☆平成15年度統合補助金について★☆

○住宅地区改良事業等の統合補助金化

 不良住宅が密集し保安衛生等に関し危険又は有害な状況にある地区の環境の整備
改善を図る住宅地区改良事業等について、これまで箇所毎に個別に配分を行ってい
たところですが、地方公共団体の主体的な取組や創意工夫を生かし機動的に事業展
開ができるよう、平成15年度から統合補助金化されます。

 統合補助金化される事業は以下のとおりです。
  ・住宅地区改良事業
  ・小規模住宅地区等改良事業
  ・改良住宅等改善事業
  ・住宅地区改良事業等計画基礎調査事業
  ・住宅新築資金等貸付助成事業

○街なみ環境整備事業の統合補助金化

 21世紀における我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争
力を高めるため、関連事業の重点的実施等を行い、良好な住宅市街地の総合的整備
による都市再生の推進が実施できるように、住宅市街地整備総合支援事業費統合補
助に街なみ環境整備事業を位置づけ、統合補助金化されます。



★☆PFI法に基づく公営住宅の整備★☆

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI
法」という)に基づく公営住宅の整備の第1号として広島県営上安住宅(仮称)で
実施されます。
 PFI手法は、公共施設等の建設、維持管理及び運営等を、民間の資金、経営能
力及び技術能力を活用して、効率的かつ効果的に公共サービスを提供することを目
的として行うものです。県営上安住宅団地では、公営住宅と住宅団地内の余剰地を
活用した民間施設とを一連で整備することにより、敷地の有効活用と地域における
利便性の向上等に資する団地が整備されることになります。

◇県営上安住宅の詳細内容については下記URLを参照下さい。
 <http://www.pref.hiroshima.jp/toshi/jukikaku/kamiyasu/> 



★☆「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関★☆
  する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「高齢者
  、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
  施行令の一部を改正する政令案」について

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、
平成14年7月12日に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律(ハートビル法)の一部を改正する法律(平成14年法律
第86号)が公布されました。
 その施行期日を平成15年4月1日とするとともに、施行に必要な関係政令が定
められました。

◇詳細内容については下記URLを参照下さい。
 <http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/07/070116_.html>

 

★☆「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行期★☆
  日を定める政令案」及び「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
  の一部を改正する政令案」について

 エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律(平成
14年法律第59号。以下「改正法」という。)が公布されていましたが、その施
行期日が平成15年4月1日として定められました。

○改正法の概要
 ・特定建築物(2千u以上の住宅以外の建築物)の建築主は、当該特定建築物の
  新築・改築に係る「省エネルギー計画書」を届け出ることが義務付けられる。
 ・現在、中国地方整備局長が行っている指導及び助言に関する権限が、所管行政
  庁(建築主事を置く市町村の長等)に委譲される。

◇詳細内容については下記URLを参照下さい。
 <http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003487/index.html>



★☆地方拠点法ブロック施策研究会開催される☆★

 去る2月6〜7日、南国市において地方拠点法中国・四国ブロック施策研究会が
開催されました。研究会では、主務省から、それぞれ拠点法関連重要施策が説明さ
れた後、土佐山田町から「高知工科大学が地域にもたらした影響」、呉市から「呉
地方拠点都市地域推進協議会のソフト事業の取組」等が報告されました。
 国土交通省では、地方拠点法による基本計画に基づく地域整備を支援するために、
国土交通省所管事業に関して、国・都道府県が講ずる支援策について、対外的にわ
かりやすく提示することを目的とした「アクションプログラム(各地方整備局の企
画部が窓口)」を策定し、これに基づく総合的・計画的な住宅・社会資本整備を推
進すべく、フォローアップに努めているところであります。

 中国地方整備局管内においても10の地方拠点都市地域が指定されておりますが、
建政部としても地方拠点都市法の同意基本計画を踏まえ、建政部が所掌する各地域
における事業について積極的に支援してまいります。



★☆まちづくりセミナーの開催について☆★

 経済社会情勢や社会資本整備を巡る状況が大きく変化する中で、今後のまちづく
りにも新たな視点と取り組みが求められています。そこで、建政部では、国・県・
市町村の担当者等を対象に、まちづくりに関連する様々な分野について造詣の深い
専門家の方々を講師とするセミナーを開催します。
 今後のまちづくり施策等の企画・立案に参考となるお話をいただけるものと思い
ますので、積極的なご参加をお願いします。

第2回
○日 時 平成15年2月25日(火) 10時から12時
○講 師 福井 康子(ふくいやすこ)氏 ((株)都市経済研究所主任研究員)
○テーマ 「まちづくりの新しい流れ」
○会 場 中国地方整備局建政部会議室
[講師プロフィール]
 出身地   福岡県
 各種委員等 国土交通省「市街地整備研究会」委員、
       「交通政策審議会航空分科会」委員
       北九州市 「都市計画マスタープラン検討専門小委員会」委員 等
 主な著書  「観光地づくりの実践」、「新しい時代の固定資産税制」

第3回
○日 時 平成15年3月6日(木) 14時から16時
○講 師 中野 恒明(なかのつねあき)氏 (アプル総合計画事務所)
○テーマ 「“環境”の時代のまちづくり−まちの活性化と都市環境のデザイン−」
○会 場 中国地方整備局建政部会議室
[講師プロフィール]
  1951年 山口県生まれ
  1974年 東京大学都市工学科卒業
  1984年 アプル総合計画事務所を設立 代表取締役(現在に至る)
  主な実績  「北九州市門司港レトロ地区景観デザイン」
        (土木学会 第1回景観デザイン最優秀賞)、
        「松江市袖師親水型護岸の設計」(しまね景観賞)) ほか多数
  主な著書  「街路の景観設計」(技報堂)、「港の景観設計」(技報堂)、
        「建築・まちなみ景観の創造」(技報堂)
        「シビックデザイン…自然・都市・人々の暮らし」(大成出版)
                                 ほか多数

第4回
○日 時 平成15年3月12日(水) 14時から16時
○講 師 阿見寺 俊洋(あみじしゅんよう)氏 (UG都市建築)
○テーマ 「まちづくり・プロジェクトの仕掛けとシナリオ」
○会 場 中国地方整備局建政部会議室
[講師プロフィール]
  1951年 茨城県生まれ
  1974年 東京大学都市工学科卒業、伊藤忠商事入社
  1999年 わんわん王国 代表取締役
  2002年 UG都市建築 都市カンパニー代表
        これまでに、神戸六甲アイランドや幕張シティ等の事業化推進の
        実践的業務に従事


◇問合せ先  中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 福井(内6182)
                 TEL 082−221−9231(代表)


★☆国営備北丘陵公園 2月のイベント案内☆★

**1月の主なイベント**************************
*                                   *
* 木工・竹工作教室(2月中土日祝)                  *
* 手打ちそば体験(2月中毎日)                    *
* わら細工体験(2月中毎日)                     *
*                                   *
*************************************

◆国営備北丘陵公園の詳しい利用案内・イベント情報については、下記ホームペー
 ジをご覧下さい。
  <http://www.bihoku-park.go.jp/>



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                 コラム
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雛祭りの由来

 日本人にとって、人形ははるか昔からひとつの《文化》でした。人形は、時には
人々の畏敬や信仰の対象であり、時には子供たちのよき遊び相手であり、また時に
はその美しさを愛でる愛玩の対象でもありました。さらに、四季折々の節句の風習
から生れた《ひなまつり》や《端午の節句》からは多くの節句人形が誕生するなど、
独自の人形文化が育まれました。

 3月3日は、五節句の二番目「上巳(じょうし)の節句」にあたります。中国に
は、この日、水辺で身体を清め、宴会を催し、災厄を祓うという風習がありました。
こうした中国の節句の行事と、日本に古代から伝わる禊祓(みそぎはらい)の思想
や、「人形(ひとがた)」を流す風習とが混じり合い、日本ならではの上巳の節句
となりました。 上巳はじょうみとも読まれ、本来は三月の最初の巳(み)の日と
いう意味でしたが、かなり古い時代から3月3日に行われるようになりました。
 日本では上巳の節句に、人の形を草木や紙でこしらえ、それで身体をなでて自分
の厄を移し、水に流して祓いとしました。この時のなでものを「人形(ひとがた)
」と呼びます。この「ひとがた」が、後世の雛人形の始まりではないかと考えられ
ています。 


                       建政部メールマガジン広報班

               (参考文献:(社)日本人形協会ホームページ)
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☆★建政部メールマガジン広報班からのお知らせ☆★

 自治体等の皆様のホットニュースやPR等も掲載していきたいと思っていますの
で、どしどし下記建政部メールマガジン広報班あてメールを頂ければと思います。
 よろしくお願いいたします。

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           国土交通省中国地方整備局建政部 広報班
               住所 〒730-0013
                  広島県広島市中区八丁堀2−15
               電話 082−221−9231
               FAX082−511−6189
               メールアドレス
                  <mailto:kenseibu@cgr.mlit.go.jp>

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