【12】土地収用法に基づく「事業認定」制度の活用について■■■

公共公益事業を実施する上で、計画的に円滑な事業執行が求められている中、事業を遂行する制度の一つとして「事業認定」手続きがあります。

「事業認定」とは、土地収用法第16条に規定する手続であり、「土地を収用し、又は使用しようとするときは、事業の認定を受けなければならない。」旨が規定されています。

公共事業において土地を取得等する場合は、当初から事業認定を意識した事業計画とすることが肝要であり、事業認定手続きを理解して頂き、積極的に活用していただくには、日常からの取り組みが必要と考えています。

さて、その取り組みの一つとして、先般山口県担当部署より、事業認定に関する研修講義の依頼を受け、事業認定事務の説明をさせて頂きました。
約60名の出席のもと、とても熱心にご聴講いただきました。
今後の事業執行に少しでも役立てば幸いです。

当建政部と致しましては、従前どおり、個々具体の事例及び案件につきましては、個別相談をお受けすると共に、事業認定申請事務の制度説明等が必要な場合には、ご相談頂ければ対応させて頂きたいと考えております。

【計画・建設産業課 計画調整第二係長 竹林(内線6136)】