【15】下水道法の一部を改正する法律等の施行について■■■

高度処理による閉鎖性水域の水質改善、広域的な雨水排除による浸水対策の推進、下水道への有害物質又は油の流入事故対策の推進、地震対策の推進などの緊急の課題に的確に対応するため、『下水道法の一部を改正する法律』が平成17年6月22日に公布され、11月1日から施行されました。

併せて、『下水道法施行令の一部を改正する政令』、『下水道法施行規則の一部を改正する省令』も11月1日から施行されることとなりました。
(一部については平成18年4月1日から施行)

<改正の概要>
1.高度処理の推進のための流域別下水道整備総合計画制度の見直し
2.雨水流域下水道制度の創設
3.事故時の措置の創設
4.排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準の見直し

詳しくは、こちらのホームページをご覧下さい。

[国土交通省のホームページ]
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/041020_.html
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/info/seirei/050622.html

【都市・住宅整備課 下水道係長 三好(内線6176)】