【15】下水道法の一部を改正する法律等の施行について■■■
高度処理による閉鎖性水域の水質改善、広域的な雨水排除による浸水対策の推進、下水道への有害物質又は油の流入事故対策の推進、地震対策の推進などの緊急の課題に的確に対応するため、『下水道法の一部を改正する法律』が平成17年6月22日に公布され、11月1日から施行されました。 併せて、『下水道法施行令の一部を改正する政令』、『下水道法施行規則の一部を改正する省令』も11月1日から施行されることとなりました。 <改正の概要> 詳しくは、こちらのホームページをご覧下さい。 [国土交通省のホームページ] 【都市・住宅整備課 下水道係長 三好(内線6176)】 |