【16】都市計画決定が違法とされた判決〜東京高裁判決情報■■■

既報のことで、ご存じの方もおられると思いますが、静岡県伊東市の都市計画道路拡幅をめぐり、周辺に住む住民らが計画区域内での建築の許可申請を認めなかったのは違法として、県の処分を取り消すよう求めた訴訟(控訴審)で、東京高裁は、住民ら敗訴の静岡地裁判決を取り消し、請求を認めました。
<H17.10.20 東京高等裁判所 平成16年(行コ)第14号>

この判決情報が、東京高等裁判所のホームページに掲載されており、判示事項の要旨は、次のとおりとなっています。

1.都市計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くために土地利用、交通等の現状の認識及び将来の見通しが合理性を欠くにもかかわらず、そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠して都市計画が決定されたと認められるときなど、都市計画法第6条第1項が定める基礎調査の結果が勘案されることなく都市計画が決定された場合は、当該都市計画の決定は、都市計画法(平成9年法律第50号による改正前のもの)第13条第1項第14号、第6号の趣旨に反して違法となる。

2.都市計画道路を11mから17mに拡幅するという内容に変更する都市計画の変更決定が、都市計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くものであったために、不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであり、都市計画法(平成9年法律第50号による改正前のもの)第13条第1項第14号、第6号の趣旨に反して違法であるとして、都市計画法第53条第1項に基づき上記変更決定による都市計画道路の区域内に建築物を建築することの許可を申請した者に対してされた不許可処分が取り消された事例

判決の『主文』や『事実及び理由』については、東京高等裁判所のホームページをご覧ください。

[東京高等裁判所のホームページ → 主要判決速報]
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_K_Tokyo/

【計画・建設産業課 計画調整第一係長 三家本(内線6131)】