【12】『有害物質等流入事故対応マニュアル』作成■■■

下水道法の一部を改正する法律において、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、シアン等の有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに 応急の措置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者に届け出なければならないこととする規定(事故時の措置)が追加され、平成17年11月1 日より施行されました。

国土交通省都市・地域整備局下水道部では、地方公共団体の水質規制担当者等と「有害物質等流入事故対応マニュアル」を取りまとめました。

本マニュアルを参考に、各地方公共団体において、地域の実情に即したマニュアルを作成して頂きたいと考えています。

詳しくは、次のホームページをご覧下さい。

[国土交通省のホームページ]
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/041130_.html

【都市・住宅整備課 下水道係長 三好(内線6176)】
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