【15】都市計画事業認可取消訴訟の原告適格が拡大された判決■■■
   〜小田急線高架化事業/最高裁判決情報

東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民らが、都市計画法に基づく国の事業認可取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷は、訴えの資格(原告適格)について、東京高裁判決(原告適格なし)を覆し、「騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は原告適格を有する」とする判断を示しました。
<H17.12.7 大法廷判決 平成16年(行ヒ)第114号>

この判決情報が、最高裁判所のホームページに掲載されており、判示事項の要旨は、次のとおりとなっています。

1.都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、同事業の認可の取消しを求める訴訟の原告適格を有する。

2.鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業認可の取消訴訟において事業地の周辺に居住する住民が原告適格を有するとされた事例

3.鉄道の連続立体交差化に当たり付属街路を設置することを内容とする都市計画事業認可の取消訴訟において事業地の周辺に居住する住民が原告適格を有しないとされた事例

判決の『主文』や『理由』については、最高裁判所のホームページをご覧ください。

[最高裁判所のホームページ → 最近の主な最高裁判判決]
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

なお、今回の判決は、原告適格の有無の判断に限定してもので、住民の訴えそのものは、今後、最高裁小法廷で審理される模様です。

【計画・建設産業課 計画調整第一係長 三家本(内線6131)】 
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