【16】公営住宅法施行令の一部を改正する政令等■■■

公営住宅の適正かつ合理的な管理を図るため、同居親族要件の緩和が認められる者の範囲の拡大、収入超過者に係る家賃制度の合理化などの改正が行われました。

平成18年2月1日以降、公営住宅の入居、家賃制度については、以下のとおりとなります。

1.公募によらない他の公営住宅への入居特定入居が可能となる事由の拡大

入居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に入居することが適切である場合に特定入居を可能とすることとする。

2.同居親族要件の緩和が認められる者の範囲の拡大

精神障害者、知的障害者及びDV被害者について、単身入居を可能とする。

3.入居可能な収入の上限(入居収入基準)の緩和が認められる者(裁量階層)の範囲の拡大

小学校就学前の子どものいる世帯について、入居収入基準を緩和する
(20万円/月→26.8万円/月まで地方裁量で引上げ可。)

4.単身入居及び裁量階層に係る高齢者の年齢の引上げ

単身入居及び入居収入基準の緩和が認められる高齢者の年齢を引き上げる
(50歳→60歳)。
ただし施行の日前において50歳以上である者については従前のとおりとする。

5.収入超過者に係る家賃制度の合理化

収入超過者に係る平成19年度以降の家賃について、収入の超過の区分及び経過した期間に応じて近傍同種の住宅の家賃まで引き上げることとする。

【都市・住宅整備課 住宅・宅地係長 池口(内線6185)】
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