【5】倉敷市における景観形成の取組■■■

平成17年8月1日に、真備町、船穂町と合併した倉敷市は、倉敷市美観地区、倉敷チボリ公園のある「倉敷地区」をはじめ、鷲羽山・瀬戸大橋、日本のジーンズ発祥の地である「児島地区」、玉島ハーバーアイランド、桃やマスカットの産地である「玉島地区」、日本有数のコンビナートが形成された「水島地区」など個性豊かな地域の拠点より成り立っています。

<景観法の活用について>
倉敷市美観地区では、昭和43年制定の倉敷市伝統美観保存条例や昭和53年制定の倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例とともに、倉敷市美観地区景観条例(以下「景観条例」)を建築基準法に基き平成12年に制定し、地区住民や関係者の方々の協力によって、伝統的な町並みが大切に保存されてきました。

今回の景観法及びその他の法律によって、旧来の都市計画に定める「美観地区」は、「景観地区」として、また、景観条例の規定における建築物の位置、形態意匠、高さの最高限度等は都市計画に定められたものとし、景観条例における用語及び手続については、景観法に定めたものに改正しました。

これから、平成18年度にかけて倉敷市美観地区を含む全市域において、景観計画区域の策定をはじめ、現地調査を行い、市民や有識者を交え合意形成を図り、役割分担を行い実効性のある、景観計画を策定する予定です。

ただ、一度にレベルの高いものにするのでなく「詳細で、かつ、柔軟性のある計画」とし、段階的に倉敷らしい景観計画を作り上げていく予定です。

また、景観形成に大きくかかわる屋外広告物の本格的な規制、誘導を行っていくことも、重要だと考えています。

そして、行政主導で条例を策定するのではなく、市民が努力して町並みを守り、その市民運動を受けて行政が条例をつくり、支援してきた歴史を踏まえ、市民が全国に誇れる条例を平成19年度までに策定する予定です。

【倉敷市建設局 都市計画部 都市計画課(086-426-3455)】
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