【12】住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示制度について■■■
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が一部改正され、平成18年3月1日から、一部の事務が中国地方整備局長へ委任されることとなりました。 中国地方におきましては、以下の6機関が住宅性能評価の業務を行う機関として登録されております。 ◇財団法人 鳥取県建築住宅検査センター ◇財団法人 島根県建築住宅センター ◇岡山県建築住宅センター 株式会社 ◇株式会社 広島建築住宅センター ◇ハウスプラス中国住宅保証 株式会社 ◇財団法人 山口県建築住宅センター また、中国地方整備局におきまして、新たに住宅性能評価の業務を行おうとする者からの登録の受付を行っています。 住宅性能表示制度につきましては、詳しくは国土交通省住宅局のホームページ(住宅品質確保促進法について)をご覧下さい。 [国土交通省のホームページ] 【都市・住宅整備課 住宅・宅地係長 池口(内線6185)】 |