【14】まちづくり三法の見直し関連■■■

「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案」が、2/6に閣議決定のうえ、今国会に提出されました。

この法律案は、都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、都市計画区域等の区域内における大規模集客施設の立地に係る規制の見直し、開発許可制度の見直しその他都市計画に関する制度の整備を行うものです。

法案の案文、新旧対照表等については、以下のホームページから参照できます。

[国土交通省のホームページ] 
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040206_2_.html

あわせて、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案」も同様に今国会に提出されました。

この法律案は、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関する基本理念の創設、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度の創設、支援措置の拡充、中心市街地活性化本部の設置等の所要の措置を講ずるものです。

法案の案文、新旧対照表等については、以下のホームページから参照できます。

[国土交通省のホームページ] 
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040206_.html

【計画・建設産業課 計画調整第一係長 三家本(内線6131)】
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