【16】公営住宅等の耐震化の推進について■■■

建築物の耐震改修の一層の促進を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が本年1月26日に施行され、同法に基づく国土交通大臣の基本方針において、以下のことが定められました。

全国の住宅の耐震化率について、
@現状の75%を平成27年までに少なくとも9割にすることを目標とすること
A都道府県耐震改修促進計画において、可能な限り建築物の用途ごとに
目標を定めること
B学校、病院、庁舎等の公共建築物について、具体的な耐震化の目標を
設定すべきであること

これを受け、現在各都道府県においては、耐震改修促進計画の策定作業を進められているところですが、「自ら管理を行うものについて民間の範となるべき」という観点から、公営住宅等の耐震化についても、当該計画に盛り込むことが重要となっています。

以上のことから、4月28日には、国土交通省住宅局から「公営住宅等の耐震化の推進について」という文書が発出され、以下のとおり公営住宅等の耐震化に向けた取り組みを進めるよう依頼がありましたので、改めてお知らせします。

1.都道府県耐震改修促進計画においては、公営住宅についても、具体的な耐震化の目標を設定すること。その際、各都道府県で設定する住宅全体の耐震化の目標を勘案しつつ、市区町村を含めた公営住宅の目標の設定については、目標期間の前倒しを含めて、前向きに対応すること。

2.公営住宅の耐震診断については、年度内を目標に完了すること。なお、その進捗状況については、年度末に別途調査を実施する予定であることに留意されたい。

3.公営住宅の耐震診断又は耐震改修の実施については、別添のとおり地域住宅交付金等の助成措置の活用が可能であること。

4.なお、改良住宅については公営住宅に準じて取扱うとともに、貴管下地方住宅供給公社の賃貸住宅についても、耐震診断及び耐震改修を的確に実施するよう御指導方お願いする。

<3.の別添>公営住宅等の耐震診断又は耐震改修に対する支援措置

公営住宅等の耐震診断又は耐震改修に対する支援については、以下の制度の活用が考えられる。
なお、この他、地域住宅交付金の提案事業等を活用することができる。

1.耐震診断について◇

@住宅・建築物耐震改修等事業の活用
公営住宅等を住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱(平成17年3月23日付け国住指第3249-2号)第5第四号に規定する耐震改修促進計画等に位置づけることにより、当該公営住宅等の耐震診断について、住宅・建築物耐震改修等による補助を受けることができる。
【補助率:1/2】

A地域住宅交付金の活用(公営住宅等整備事業等)
地域住宅計画に公営住宅等整備事業等(公営住宅等整備事業、公営住宅ストック総合改善事業又は改良住宅等改善事業。)を位置づけている事業主体は、附帯事務費を活用して管内公営住宅等の耐震診断を実施することができる。この場合に、自ら管理する公営住宅のみならず管内の全ての公営住宅の状況を把握する必要がある場合は、管内の全ての公営住宅等の耐震診断の実施について、公営住宅等整備事業等の附帯事務費を活用することができる。【国費率:概ね45%】

B地域住宅交付金の活用(都道府県事務費)
市区町村事業に係る地域住宅交付金の交付に関する事務として、都道府県は、地域住宅交付金の都道府県事務費を活用して、管内市区町村(地域住宅計画に公営住宅等整備事業等を位置付けている市区町村に限る。)が管理する全ての公営住宅等の耐震診断を行うことができる。

2.耐震改修について◇

@住宅・建築物耐震改修等事業の活用
公営住宅等を住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱(平成17年3月23日付け国住指第3249-2号)第5第四号に規定する耐震改修促進計画等に位置付けることにより、当該公営住宅等の耐震改修について、住宅・建築物耐震改修等事業による補助を受けることができる。
【補助率:1/3又は7.6%】

A地域住宅交付金の活用(公営住宅ストック総合改善事業等)
地域住宅交付金の基幹産業である公営住宅ストック総合改善事業又は改良住宅等改善事業により、公営住宅等の耐震改修を行うことができる。
【国費率:概ね45%】

【都市・住宅整備課 住宅事業係長 山本(内線6191)】
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