【15】建築基準法等の一部を改正する法律案について ■■■

建築物の安全性の確保を図るため、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関の欠格事由の拡充、建築物の構造耐力に関する建築基準法の規定に違反する建築物の設計者等に対する罰則の強化、建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合における証明書の交付等の措置を講ずる等の改正案を盛り込んだ「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」について、6月21日に公布されました。

建築基準法・建築士法は公布後1年以内施行、建設業法・宅地建物取引業法は公布後半年以内施行となっています。 

【都市・住宅整備課市街地事業係長 梶(内線6196)】
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