【16】高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について ■

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が6月21日に公布されました。この法律は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を
利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)を廃止し、一本化したものです。

法に基づく基本構想の策定について、人にやさしいまちづくり事業(法律の制定に伴い、バリアフリー環境整備事業に名称変更予定)において補助する事ができますのでご検討下さい。

【都市・住宅整備課市街地事業係長 梶(内線6196)】
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