【7】まちづくり三法説明会が開催されました(7/3)■■■

7月3日、広島市内八丁掘シャンテにおいて、国土交通省中国地方整備局と経済産業省中国経済産業局が共催で、国土交通本省都市計画課長等を説明者とし、数多くの地方公共団体等の関係者が参加して、標記まちづくり三法説明会を開催いたしました。

概説しますと、中心市街地活性化法の改正では、内閣総理大臣をトップとする中心市街地活性化本部が市町村や民間団体が作成する「基本計画」を認定することとし、それに対して、両省から、都市機能の集積促進(暮らし・にぎわい再生事業、まちづくり交付金)、街なか居住(街なか居住再生ファンド等)、商業の活性化(戦略的中心市街地商業等活性化支援事業(経産省))等の観点からきめ細かい・幅広い支援メニューを用意したところであります。

都市計画法の改正では、都市の秩序ある整備を図るため、原則として、商業・近商・準工以外の1万uを超える大規模集客施設の立地規制のほか、準都市計画区域の見直し(市→県が指定)、開発許可制度の見直し(病院、学校等への規制)、用途緩和型地区計画(開発整備促進区))、広域的調整手続(県の関係市町への協力要請等)等々の規定を整備したところであります。

本都市計画法の個々の改正によって、地方公共団体の皆様に、国会による十分な審議を経て、よりよいまちづくりを判断するために(決して凍結するためではありません)、政省令・条例・運用ではない法律による規制、まさに「都市計画力」とも言うべき大きな力が与えられたところであります。これを大いに活用していただければと思っております。

これらの制度を活用し、人口減少・超高齢社会を迎えるという大きな時代の転換点、これらは中国地方が他地方より一歩進んでいると言われていますが、この中において、中国地方の国、県、市町が一体となって、高齢者も含めて暮らしやすいまちづくり、既存ストックを有効活用し、都市機能がコンパクトに集積したまちづくりを進めることができればと思っております。 

私ども中国地方整備局建政部も積極的にいろいろな面で支援していきたいと思っております。

【都市調整官 宇隨(内線6113)】
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