【16】公営住宅法施行令等の一部改正に関するパブリックコメントについて ■■■

公営住宅は、憲法第25条の趣旨にのっとり、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として、住宅に困窮する低額所得者に対し、国と地方公共団体が協力して、低廉な家賃で供給する住宅です。

公営住宅管理制度については、こうした公営住宅の本旨に基づき、真に住宅に困窮する低額所得者に対して公平かつ的確に供給できるよう、我が国の国民所得や賃貸住宅市場の動向等を踏まえつつ、不断の点検・見直しを行っていくことが必要であり、今後、公営住宅法施行令等の一部改正を予定しています。

このことについて、8月17日から9月15日までの間、国土交通本省においてパブリックコメントを実施しています。
詳細については、下記のホームページをご覧ください。

[国土交通省のホームページ]
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt95_.html

【都市・住宅整備課住宅・宅地係長 松田(内線6185)】
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