【17】建築士法等の一部を改正する法律案について■■■
 
建築物の安全性の確保を図るため、一定の規模の建築物の構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認の実施、建築士事務所に属する建築士等に対する講習の受講の義務付け、建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務の再委託の制限、建設業者が請け負った多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事の一括下請負の禁止等の措置を講ずる等、建築士法、建築基準法、建設業法の一部改正について10月24日に閣議決定されました。
詳細については、下記のホームページをご覧下さい。

[国土交通省のホームページ]
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2_.html

【都市・住宅整備課市街地事業係長 梶(内線6196)】
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