景観法の活用を通じた良好な景観形成による交流人口の拡大を通じた地域振興・活性化を図るため、特に交流人口の拡大の効果が大きく見込まれる景観重要建造物及び景観重要樹木の保全活用を中心とした取組を支援します。
対象地域:
国土交通大臣が同意した外客誘致法に基づく外客来訪促進地域であって、かつ、景観法に基づく景観重要建造物又は景観重要樹木(確実に指定されると認められるものを含む。)の存する地域
景観形成・活用事業計画の作成
国土交通大臣の承認
事業計画に位置付けられた景観形成・活用事業の実施
必須事業
○景観重要建造物の修理、
買取又は移設
又は
○景観重要樹木の枯損・
倒伏防止措置又は買取
+
必要に
応じ
選択事業
も実施
選択事業
(必須事業と併せて行う必要のある事業)
○景観重要建造物の外観修景
○建築物、工作物等に係る景観の阻害要因の解消
建築物及び工作物の外観修景又は除却
屋外広告物の外観修景、除却又は集約化
○公共公益施設の高質化
道路舗装の美装化
○良好な景観を活用し、交流人口の拡大を図る施設の整備
案内板の設置
体験・学習施設の整備
○良好な景観の形成及びその活用を推進する観点から行う各種活動
景観まちづくりセミナーの実施等
地区住民の啓発・研修活動
事業主体
及び補助率
市町村(直接補助:事業費の1/3以内)
景観整備機構等市町村以外の民間団体・個人
(間接補助:事業費の1/3以内、かつ、市町村の補助に要する費用の1/2以内)
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