街路事業の予算は大きく分けて「通常補助事業」と「地方道路整備臨時交付金」に分かれます。
|
通常補助事業 〜国家的な見地から必要な道路に限定〜 |
地方道・街路に対する補助事業は、国の施策上特に道路を整備する必要があると認められるものに実施します。16年度より、さらに次の事業に限定して支援しています。
1.一般国道に準ずるネットワークを形成する事業 |
(1) |
地域高規格道路 |
(2) |
ICアクセス道路 |
(3) |
一般国道と主要地、重要拠点を連絡する道路 |
(4) |
一般国道ネットワークを補完する道路 |
|
|
例)ICアクセス道路
|
2.国家的見地から支援が必要な事業 |
交通安全、電線類地中化、沿道環境、交通連携、市町村合併、特別立法に規定される計画に基づく事業、万博等国家的プロジェクト関連事業として法令・閣議決定等に基づく計画に位置付けられた事業 |
|
例)市町村合併に資する道路整備 |
|
地方道路整備臨時交付金(1) 〜地方の自由裁量でみちづくり〜 |
<ポイント>
・ |
地域の課題に対応した目的・目標を達成する道路パッケージを作成 |
・ |
道路パッケージのアウトカム目標とB/Cを設定、事後評価、公表 |
・ |
道路パッケージを構成する「要素事業」には基本的に採択条件無し |
・ |
小規模改築、道路修繕、道路付属物整備 にも活用可能 |
・ |
道路パッケージに一括して交付金を交付。個別事業への配分は地方裁量 |
・ |
個別の道路事業の国費率は、道路管理者間で協議して自由に設定可能 |
・ |
市町村がパッケージを組んだ場合は国に直接要望が可能 |
|
【国費率の自由な設定】
個別道路で55%の国費率
|
全体で国費率55%を設定すればOK |
【直接要望の仕組み】
【パッケージ例】
|
地方道路整備臨時交付金(2) 〜地方の自由裁量でみちづくり〜 |
<ポイント>
・ |
地方費のみの事業に臨時地方道整備事業債(地方特定道路整備事業分)の適用を拡大 |
・ |
事業執行が変更となった場合、交付金の返還や繰り越し手続きを行わずに翌年度で調整可能(地方費分について) |
・ |
単年度事業費の上限見直し(25億・特例5倍) |
・ |
橋梁やトンネル等の工事で施工年度が2年以上にわたるものは、初年度にまとめて設計審査の実施が可能 |
|
【起債措置の適用拡大】
【国費、地方費割合の翌年度調整】
|
年度途中で事業執行の予定が変更となっても、臨交金の目的に反しない限り、交付金の返還や繰り越し手続きを行わずに翌年度で調整可能(地方費分のみで可能) |
|
|
地方道路整備臨時交付金(3) 〜地方の自由裁量でみちづくり〜 |
<H18年度の運用改善 ソフト面の検討経費を追加>
○ |
事業の効果を高め、パッケージの目標をより効率的・効果的に達成するため、事業着手前の計画策定(必要な試行を含む)や評価などのソフト面の検討経費を新たに支援 |
・ |
事業段階:事業着手前、事業中(中間評価を含む)、事業完了後(事後評価) |
・ |
テ ー マ:地域の課題に応じた幅広いテーマを設定可能(施設整備につながることが前提) |
◆ |
計画策定や評価などのソフト面の検討経費の例 |
・ |
公共交通機関の利便性を向上するため、関係者の協議の場を活用し、望ましい公共交通機関の運行計画とあわせた駅前広場の整備計画や道路の幅員構成の見直しに係る計画を策定 |
・ |
歩行空間のバリアフリー化を図るため、道路の幅員の見直し・駐車施設の整備・施設整備にかわる手段を検討し、歩行空間のバリアフリー化に関する計画を策定 |
・ |
交付金の成果目標を効果的・効率的に達成するための中間・事後評価 等 |
※ |
計画策定のために必要な試行の実施を含む。
| |
|
岡山市中心市街地の一体化と渋滞解消のための幹線道路整備 |
|
対象事業の目的
岡山市中心市街地の放射・環状道路や市街地の一体化が阻害されている箇所の重点的な整備により、人と物のスムーズな移動による経済活力の向上を図る |
|
|