国土交通省
中国地方整備局 港湾空港部

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  SOLAS条約を踏まえた保安対策
平成13年9月の米国同時多発テロを契機に、平成14年12月IMO(国際海事機関)において、船舶と港湾施設の保安対策の強化を目的とした、SOLAS条約(海上人命安全条約)を改正され、世界各国が協調し港湾施設の保安対策を講じることが義務付けられました。これを受け平成16年7月、国内法である「国際船舶・港湾保安法」が施行されました。
 国際埠頭施設については、施設管理者等による保安計画の作成・実施やフェンス、照明等の保安設備等が義務付けられ、中国地方の港湾においても、所要の保安設備の整備、港湾施設の保安対策を進めています。
 これにより、経済活動を支える国際海上輸送システムの信頼性向上を図るとともに、不法な行為の防止を図ります。
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