国土交通省 中国地方整備局
サイトマップ
戻る>>
   
1.紙入札承諾の基準
1−1 当初から紙入札での参加を認める基準
  発注者(本官・分任官)は、入札(見積を含む。以下同じ。)に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)から、紙入札方式参加承諾願(様式1)が提出されたときは、次の各号に該当する場合に限り、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)を承諾するものとする。
一 WTO対象案件において、紙入札を希望する場合
二 入札参加者側にやむを得ない事由があると認められる場合
<やむを得ない事由の例示>
(1) 電子証明書(以下「ICカード」という。)が失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中の場合
(2) 電子入札導入の準備を行っているが、間に合わなかった場合
 
1−2 電子入札から紙入札への変更を認める基準
  電子入札システムによる入札(以下「電子入札」という。)による手続きの開始後、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合、やむを得ないと認められる事由により電子入札の続行が不可能であり、かつ全体の入札手続に影響がないと認められる場合についてのみ、当該入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。
<やむを得ない事由の例示>
(1) システム障害により締切に間に合わない場合
(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用不可となった場合
 
1−3 紙入札に移行する場合の取扱い
 前項の規定により、紙入札への変更を認めた場合は、当該入札参加者について、すみやかに紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札業者としての登録後においては電子入札にかかる作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続きを要しないものとする。

NEXT   TOP
  
このページをご覧になる場合はNetscape4.7以上またはInternetExplorer5.0以上をご利用ください
Copyright 国土交通省中国地方整備局
リンク・著作権等についてはこちらをご覧下さい
 
中国地方整備局