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8.入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等)
8−1 電子入札を利用することができるICカードの基準
  電子入札を利用することができるICカードは、競争参加資格認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状(様式2)により委任をうけた者(以下「受任者」という。)のICカードに限る。
  なお、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により年間委任状が提出された場合に限り認めるものとする。
1.提出の相手方
    原則として各発注者(本官・分任官)毎に提出を求めるものとする。
   
2.提出時期
    年間委任状は、最初の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。
    入札手続途中における提出は認めない。
   
3.年間委任状の内容
  (1)権限
    入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
  (2)復代理人
    電子入札においては、復代理は認めない。
  (3)委任期間
    委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。
    委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のICカードについて有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やかに、年間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。
   
4.提出方法
    年間委任状には、受任者のICカードの企業情報登録画面を印刷したものの添付を求めるものとする。
  年間委任は、記名・押印された年間委任状(書面)の提出とする。
 
8−2 個別案件における委任の取扱い
  原則として個別案件における委任は認めない。
  ただし、代表者又は受任者のICカードが、代表者の変更、有効期限の満了等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には、個別案件における委任を認めることができるものとする。
 
8−3 経常建設共同企業体におけるICカードの取扱い
  入札可能なICカードは、経常建設共同企業体(以下、「経常JV」という。)の代表会社の代表者(競争参加資格認定通知書に記載されている者)又は当該代表者から8−1の規定に基づき委任された者のICカードとする。
  また、経常JVの応札にあたっては、構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての年間委任状又は個別案件についての委任状の提出を必ず求めるものとする。
  通常指名競争入札及び工事希望型指名競争入札等における経常JVの取扱いについては、経常JVとして認識ができるよう、指名通知書及び提出依頼書等の作成の際に、経常JVの名称を入力する。
 
8−4 特定建設工事共同企業体におけるICカードの取扱い
  入札可能なICカードは、特定建設工事共同企業体(以下、「特定JV」という。)の代表会社の代表者(競争参加資格認定通知書に記載されている者)又は当該代表者から8−1の規定に基づき委任された者のICカードとする。
  また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求めるものとする。ただし、8−1の規定に基づく支店長等の受任者が特定JVを結成している場合には、特定JVの構成会社である受任者から代表会社である受任者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出であっても、これを認めるものとする。
 
8−5 ICカードの資格等確認
  発注者は、一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式、公募型競争入札方式、公募型プロポーザル方式において参加申請等のあった業者については、当該業者の業者名及びICカードの名義人氏名により競争参加資格の有無を確認する。
  工事希望型指名競争入札方式、通常指名競争入札方式、標準プロポーザル方式、随意契約において参加申請等のあった業者については、事前にFAX等で業者が指定したICカードの企業名、名義人氏名により確認する。
  以上の確認は、8−1に規定する当該業者の代表者又は受任者か否かの確認を行うものとする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は入札参加者に電話等でその旨を通知するものとし、この場合おいて、入札参加者が以下の方法によらなければ、当該案件への参加を認めないものとする。
(1) 代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、再度参加申請等を行う。
(2) 代表者又は代理権限のある名義人のICカードがない場合、紙入札による参加を申請する。
 
8−6 受任者との契約締結等
  代表者のICカードにより入札等を行い落札した場合には、代表者又は代表者から委任状により契約権限の委任を受けた者と契約を締結することができる。
  受任者のICカードにより入札を行い落札した場合には、原則として、当該入札をした受任者又は代表者と契約を締結することができる。
 
8−7 ICカードの変更
  入札参加者は、入札手続の開始以降、使用していたICカードについて、ICカード発行機関のICカードの利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他のICカードに変更しようとするときは、発注者にICカード変更承諾申請書(様式3)を提出するものとする。この場合において、ICカード変更承諾申請書には、変更後のICカードの企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
  発注者は、変更後のICカードに関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾するものとする。
 
8−8 ICカード不正使用等の取扱い

  入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。

<不正に使用等した場合の例示>
(1) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
(2) 代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用 して入札に参加した場合
(3) 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した 場合

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