道路工事施工承認について

車の出入りのための歩道工事について(道路法第24条請願工事)

個人様の都合で、道路の構造物が車の出入りの支障になる場合個人様負担での工事が原則となります(国の道路工事がもとで出入口に支障が生じた場合を除く)。
「国が作った道路だから国がやってくれても」という相談がよくありますが道路は歩行者・自転車および自動車に安全に使用して頂く為のもので、その中の個人様の車の出入り口というものは、個人様の為のものであって
公のものでないと言う事をご理解ください。
なお、車の出入りのための歩道工事を行う為には、下記の申請が必要になります。

申請に必要な書類等

必要書類:道路工事施工承認申請書(理由書、図面、法務局の公図、現地写真、構造計算書等)
※詳細についてはご説明致します。
提出場所:三原国道維持出張所
提出部数:3部
審査期間:3週間程度
その他:工事完了後は検査を受けて頂き問題なければ完了となります。
上記に対する問合せ先:
 三原国道維持出張所 管理係 TEL:0848-67-1020
 福山河川国道事務所 道路管理課 TEL:084-923-2553

申請書類・記入例ダウンロード

24条請願工事 作業フロー(申請・承認・完成検査まで)

各作業の詳細

①打ち合わせ・申請書提出

  • 打ち合わせ
    申請書の内容及び現地の状況について打ち合わせを行います。
  • 申請書提出
    以下の資料について、3部提出。
    ・道路工事施工承認申請書(頭紙)
    ・委任状(申請者と土地所有者が異なる場合)(印鑑は実印)
    ・施工理由書(改修工事の必要性等)
    ・工程表(請願工事の施工期間、工事開始時は申請期間1月程度を考慮の事)
    ・位置図(1/50000程度)
    ・平面図(1/500~1/1000程度) 計画及び現況
    ・縦断図、横断図(1/50~1/100程度) 計画及び現況
    ※擦り付け勾配はマニュアルの最小勾配を遵守し、歩道を改修する場合の縦断図は歩車境界ブロック上、歩道中央、官民境界上の3測線の図面
    ・構造計算書・構造図・舗装復旧図等 ※基準外の構造物を造る際は、必ず応力計算書を添付
    ・車両軌跡図 ※出入口幅の改修を伴う場合は必ず、対象車両を明記し軌跡図を提出の事
    ・申請地の公図及び登記簿謄本 (1部原本)
    ・現況写真(全景,近景)
    ・同意書(水利権者が国でない水路を改築する場合)
    ・保安施設図(工事着手時までに提出)

②現地立会・資料提出

  • 現地立会
    承認が交付され、工事着手した際に現地を立会します。
    ※官民境界鋲・杭を触る場合は、立会時に控え鋲を取る事。
  • 資料提出
    以下の資料について提出。
    ・工事着手届け(2部)

③完成検査

  • 工事完成時に現地を立会します。また完成報告書として以下の資料を提出。
    ・作業状況写真(2部)
    ・完成写真(2部)
    ・道路工事完了届け(2部)
    ・道路引渡書(3部)

その他

注)申請受付から許可が出るまでの期間は3週間程度要します。
 申請審査期間中に書類の修正・訂正に掛かる期間はカウントされませんのでご注意願います。
 申請受付は事前打合せをして書類が完全に整ったと判断したときに受付とします。
 出張所にて申請受付した案件が必ずしも許可されるとは限らないのでご了承願います。

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