河川整備計画の策定まで

芦田川の今後を考える学識懇談会

開催結果

設立趣旨

広島県東部に位置する芦田川流域は、広島・岡山両県にまたがり、昔から山陽道の海と陸の拠点として発展した備後地方を抱え、近代では昭和39年に「備後地区工業整備特別地域」の指定を受けて以来、瀬戸内海沿岸地域における社会、経済、文化の基盤をなしてきました。芦田川は、大正8年7月、昭和20年9月などをはじめ、近年では平成10年10月に水害を受けたことから、治水面ではこれまで以上の整備が期待されている一方、環境面など多様な価値観にも配慮した整備・保全・管理が求められており、治水・利水・環境という見地から「芦田川」を考え、河川のみでなく流域全体として様々な水問題「芦田川」にまつわる水循環を捉えて、流域全体の総意としての合意醸成のもと流域住民と一体となった川づくりが求められています。

こうした中、芦田川の長期的な河川整備の方針を定める「芦田川水系河川整備基本方針」が平成16年6月に策定されました。

芦田川水系河川整備基本方針の決定を受けて、中国地方整備局は、芦田川の整備や管理にかかるこれまでの経緯を踏まえて、今後20~30年間の芦田川の整備・管理の内容を具体化する河川整備計画を検討することとしました。このため、芦田川に関わりが深く専門的知識を有する学識経験者の方々から意見を聴くことを目的として「芦田川の今後を考える学識懇談会」が設立されました。

規約

(名称)
第1条 本会は、「芦田川の今後を考える学識懇談会」(以下「懇談会」という。)と称す。

(目的及び設置)
第2条 本懇談会は、「芦田川水系河川整備計画(案)」の策定にあたり、河川法第16条の2 第3項に規定する学識経験者等の意見を聴く場として、国土交通省中国地方整備局長(以下「局長」という。)が設置する。

(組織等)
第3条 懇談会の委員は、局長が委嘱する。
2 懇談会は、別表に掲げる委員で構成する。
3 委員の任期は、原則として整備計画が出来るまでとする。(会議)
第4条 懇談会に委員長を置く。委員長は委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理する。
3 委員長に事故あるときは、当該懇談会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名するものが、委員長の職務を代理する。(会議の招集)
第5条 懇談会は、委員長が招集する。
2 懇談会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 懇談会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。(公開)
第6条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。

(事務局)
第7条 懇談会の事務局は、中国地方整備局福山河川国道事務所に置く。

(規約の改正)
第8条 本規約の改正は、委員総数の3分の2以上の同意を得て行うものとする。

(その他)
第9条 この規約に定めるほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会で定める。

(附則)
この規約は平成17年1月28日より施行する。

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