道路工事施工承認申請ガイド section2 申請

申請者
申請は、原則として道路に関する工事をする本人が行わなくてはいけません。代理人が申請する場合には、本人から代理権を授与されていることを証明する委任状を添付して下さい。
<注意>
 官民境界確認の立会は、原則として土地所有者が行わなくてはいけません。借地など申請者本人の所有でない土地で工事を行う場合には、土地所有者に官民境界確認の立会を依頼して下さい。
 また、代理人が立会を行う場合には、土地所有者から代理権を授与されていることを証明する委任状が必要です。
申請先
申請などの受付窓口は、工事をしようとする場所の国道を管理する国土交通省の出張所になります。
申請手続き
申請手続きは以下の順に従って行ってください。
・受付窓口である国土交通省の出張所に出向いて、申請書類作成についての
 説明を受けます。
・道路に関する工事内容の確認を受けます。


・国土交通省の担当者と工事施行場所を確認します。
・官民境界を確認します(土地所有者が行います。)


・水利関係者、占用関係者などと協議し、必要に応じて警察と
 調整を行い、必要な書類を整えます。

・事前の打合わせに基づき、申請に必要な書類を作成します。



・申請に必要な書類が揃っていない場合や必要事項が記入されていない
 場合は、出張所の指導に従って書類を整えたり、補正をします。




・出張所窓口に出向いて申請書類の提出をします。代理人が申請する
 場合には、本人から代理権を授与されていることを証明する委任状の
 添付が必要です。


・承認基準を満たすように申請内容を補正します。


・承認書(不承認通知書)を受け取ります。
・工事の施行に関する条件や、注意事項について説明を受けます。




・道路工事着手届を提出します。


・工事施行承認済の表示板を掲示して工事に着手します。


・国土交通省の担当者による工事施行状況の確認を受けます。
・必要に応じて、指導・監督を受けます。
・確認の必要な工事施行中の写真を撮影します。


・工事完成写真・道路工事完了届を提出します。


・施行承認を受けた工事について完成検査を受けます。



・検査に合格後、道路区域内にある工作物を
 国土交通省に引き渡します。
・道路引渡書を提出します。


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